有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当該決定方針は、取締役会にて決定しております。当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、各取締役が原案について当該決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b.報酬方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、以下の考えに基づき決定します。
ⅰ 優秀な人材の確保・維持できる報酬水準であること
ⅱ 企業価値向上に向けた取り組みを促すものであること
ⅲ グローバル企業になるための視座をもって当社ビジョンの実現を推進することを動機づけるものであること
c.報酬体系
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系は「金銭報酬」と「株式報酬」で構成します。
d.報酬水準
AI分野における人材の競合企業群に対して遜色のない水準を目標にします。また、従業員賃金水準、世間水準との乖離にも留意し、調整・決定します。
e.報酬の構成割合
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、金銭報酬と株式報酬の構成割合は、株式報酬の割合が原則50%以上となるよう努めます。
f.株式報酬
当社の株式報酬は譲渡制限付株式報酬(RS)を採用しており、2023年6月23日開催の第8期定時株主総会で定められた報酬枠(年額100百万円以内)を用いて、取締役会で決定します。主な内容は以下のとおりです。
g.報酬等を与える時期
「金銭報酬」:当該報酬方針を基に、役員としての責務等を総合的に勘案して決定され毎月支給されます。
「株式報酬」:当該報酬方針を基に、会社業績や職責、成果等を踏まえて毎年設定します。
② 監査等委員である取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から金銭報酬のみで構成され、その報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役は2名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2023年6月23日開催の第8期定時株主総会において、監査等委員である取締役を除き、譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠として年額100百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)、株式数の総数年20,000株以内(うち社外取締役については年3,000株以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2023年6月23日開催の取締役会において代表取締役社長CEO渡久地択に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長CEO渡久地択において決定を行っております。
代表取締役社長CEOに委任した理由は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当領域の設定及びその成果の評価を実施するのは、経営方針を決定する代表取締役社長CEOが最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長CEOが個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、各取締役から答申を得ており、代表取締役社長CEOは、その答申内容を考慮し決定しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a. 役員報酬の内容
(注) 1.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2.株式報酬については、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会の決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当事業年度中に費用計上した額を記載しております。
3. 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4. 上記の取締役の支給人員には、2023年6月23日開催の第8期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び2023年5月9日に辞任した社外役員1名を含んでおります。
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当該決定方針は、取締役会にて決定しております。当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、各取締役が原案について当該決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b.報酬方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、以下の考えに基づき決定します。
ⅰ 優秀な人材の確保・維持できる報酬水準であること
ⅱ 企業価値向上に向けた取り組みを促すものであること
ⅲ グローバル企業になるための視座をもって当社ビジョンの実現を推進することを動機づけるものであること
c.報酬体系
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系は「金銭報酬」と「株式報酬」で構成します。
d.報酬水準
AI分野における人材の競合企業群に対して遜色のない水準を目標にします。また、従業員賃金水準、世間水準との乖離にも留意し、調整・決定します。
e.報酬の構成割合
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、金銭報酬と株式報酬の構成割合は、株式報酬の割合が原則50%以上となるよう努めます。
f.株式報酬
当社の株式報酬は譲渡制限付株式報酬(RS)を採用しており、2023年6月23日開催の第8期定時株主総会で定められた報酬枠(年額100百万円以内)を用いて、取締役会で決定します。主な内容は以下のとおりです。
| 対象者 | 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) |
| 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額 | 年額100百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内) |
| 各取締役に対する株式報酬額 | 会社業績や職責、成果等を踏まえて毎年設定 |
| 割り当てる株式の種類及び割り当ての方法 | 普通株式(割当契約において譲渡制限を付したもの)を発行又は処分 |
| 割り当てる株式の総数 | 対象取締役に対して合計で年20,000株以内(うち社外取締役分年3,000株以内) |
| 譲渡制限期間 | 割当日より5年以内で当社の取締役会が定める期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡制限期間の満了をもって制限を解除 ただし、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合は譲渡制限を解除 |
| 当社による無償取得 | 譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式をすべて当社が無償取得することができる |
g.報酬等を与える時期
「金銭報酬」:当該報酬方針を基に、役員としての責務等を総合的に勘案して決定され毎月支給されます。
「株式報酬」:当該報酬方針を基に、会社業績や職責、成果等を踏まえて毎年設定します。
② 監査等委員である取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から金銭報酬のみで構成され、その報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役は2名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2023年6月23日開催の第8期定時株主総会において、監査等委員である取締役を除き、譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠として年額100百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)、株式数の総数年20,000株以内(うち社外取締役については年3,000株以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2023年6月23日開催の取締役会において代表取締役社長CEO渡久地択に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長CEO渡久地択において決定を行っております。
代表取締役社長CEOに委任した理由は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当領域の設定及びその成果の評価を実施するのは、経営方針を決定する代表取締役社長CEOが最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長CEOが個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、各取締役から答申を得ており、代表取締役社長CEOは、その答申内容を考慮し決定しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a. 役員報酬の内容
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 金銭報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 88,168 | 59,250 | 28,918 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35,785 | 29,780 | 6,005 | 5 |
| 合計 | 123,954 | 89,030 | 34,924 | 10 |
(注) 1.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2.株式報酬については、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会の決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当事業年度中に費用計上した額を記載しております。
3. 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4. 上記の取締役の支給人員には、2023年6月23日開催の第8期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び2023年5月9日に辞任した社外役員1名を含んでおります。
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。