四半期報告書-第11期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/05/15 15:00
【資料】
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【項目】
27項目
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
決議年月日2020年2月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 29
新株予約権の数(個)※298
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 29,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)※
4,500 (注)2,6
新株予約権の行使期間※2022年2月15日から2030年2月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 4,500
資本組入額 2,250(注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3,4
新株予約権の譲渡に関する事項※第三者に対する譲渡、担保権の設定その他処分をすることはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 新株予約権の発行時(2020年2月14日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、(注)2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.行使条件
① 新株予約権発行時において当社取締役又は従業員であった者は、割当日から1年が経過する日まで、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位又は当社若しくは当社子会社と業務委託契約を締結している関係にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が承認する正当な理由がある場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.下記の場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
① 新株予約権の割当を受けた者が(注)3に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場 合
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設 分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合
③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
(注)4に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
6.新株予約権の行使時の払込金額については、「本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結までの間に、会社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合には、行使価額は、上記行使価額と金融商品取引所に上場した場合の募集株式1株当たりの公募価格のうち、いずれか高い金額に調整されるものとする。」としておりました。したがって、当社の2020年3月26日における東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い、新株予約権の行使時の払込金額については、上記の募集株式1株当たりの公募価格である4,500円に調整されております。

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