有価証券報告書-第14期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりとなります。 また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議によります。
①基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。以下、断りがない限り同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう基本報酬と非金銭報酬としての株式報酬を組み合わせた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の役位、職務執行に対する評価や会社業績等を総合的に勘案して、基本報酬と株式報酬を合わせた報酬総額を決定することを基本方針とする。
②取締役の個人別の基本報酬及び非金銭報酬等の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
①の基本方針に基づき、各取締役の役位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し決定された報酬総額の90%相当額を基本報酬(金銭報酬)として支給し、10%相当額を非金銭報酬として役員株式給付規程により当社株式及び一定割合の金銭にて支給する。
なお、基本報酬(金銭報酬)は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で支給する。
③報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)は、在任中に毎月定期的に支払う。株式報酬は、各事業年度の定時株主総会の日をもってポイントを付与し、ポイント付与後3年を経過した日もしくは退任する日に給付を受ける権利が確定する。ただし、株主総会又は取締役会において解任の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないこととする。
④取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第11回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議されております。2022年11月22日開催の第14回定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。 監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第11回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。2022年11月22日開催の第14回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
なお、2021年11月25日開催の第13回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬制度の導入について決議いただいております。
⑤報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
a.委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長
b.委任する権限の内容
②において決定される個人別の報酬総額案
c.権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
独立社外取締役が過半数で構成される諮問機関である指名・報酬委員会にて、報酬水準等審議を実施し、可決した案を監査等委員会の承認を経て取締役会に付議する。取締役会は付議された案について審議のうえ代表取締役が報酬総額の決定を行う。
⑥報酬等の内容の決定方法(⑤の事項を除く)
該当なし
⑦その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当なし
⑧役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2022年8月期における当社取締役及び監査等委員に対する報酬は以下のとおりであります。
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の支給額には、業績連動報酬は採用していないため含まれておりません。
3.取締役会は代表取締役社長増本岳氏に対し、指名・報酬委員会で可決し監査等委員会の承認を経たうえで取締役会にて決定した範囲において、各取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬総額の決定を委任しております。委任している理由は、当社グループ全体の業績を勘案しつつ、各取締役(監査等委員を除く)の担当業務や職務状況の評価を行うには代表取締役社長が適切であると判断しているためであります。
4.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会に諮問し、その審議・可決を経たうえで監査等委員会の同意を得ているため、取締役会は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
⑨役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑩使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりとなります。 また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議によります。
①基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。以下、断りがない限り同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう基本報酬と非金銭報酬としての株式報酬を組み合わせた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の役位、職務執行に対する評価や会社業績等を総合的に勘案して、基本報酬と株式報酬を合わせた報酬総額を決定することを基本方針とする。
②取締役の個人別の基本報酬及び非金銭報酬等の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
①の基本方針に基づき、各取締役の役位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し決定された報酬総額の90%相当額を基本報酬(金銭報酬)として支給し、10%相当額を非金銭報酬として役員株式給付規程により当社株式及び一定割合の金銭にて支給する。
なお、基本報酬(金銭報酬)は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で支給する。
③報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)は、在任中に毎月定期的に支払う。株式報酬は、各事業年度の定時株主総会の日をもってポイントを付与し、ポイント付与後3年を経過した日もしくは退任する日に給付を受ける権利が確定する。ただし、株主総会又は取締役会において解任の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないこととする。
④取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第11回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)と決議されております。2022年11月22日開催の第14回定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。 監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年11月28日開催の第11回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。2022年11月22日開催の第14回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
なお、2021年11月25日開催の第13回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬制度の導入について決議いただいております。
⑤報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
a.委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長
b.委任する権限の内容
②において決定される個人別の報酬総額案
c.権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
独立社外取締役が過半数で構成される諮問機関である指名・報酬委員会にて、報酬水準等審議を実施し、可決した案を監査等委員会の承認を経て取締役会に付議する。取締役会は付議された案について審議のうえ代表取締役が報酬総額の決定を行う。
⑥報酬等の内容の決定方法(⑤の事項を除く)
該当なし
⑦その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当なし
⑧役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2022年8月期における当社取締役及び監査等委員に対する報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役 を除く。) | 189,193 | 177,000 | - | 12,193 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 19,740 | 19,740 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の支給額には、業績連動報酬は採用していないため含まれておりません。
3.取締役会は代表取締役社長増本岳氏に対し、指名・報酬委員会で可決し監査等委員会の承認を経たうえで取締役会にて決定した範囲において、各取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬総額の決定を委任しております。委任している理由は、当社グループ全体の業績を勘案しつつ、各取締役(監査等委員を除く)の担当業務や職務状況の評価を行うには代表取締役社長が適切であると判断しているためであります。
4.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会に諮問し、その審議・可決を経たうえで監査等委員会の同意を得ているため、取締役会は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
⑨役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑩使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。