有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額は、2025年6月24日開催の定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は1億円以内)、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、同定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の総額を年額1億円以内、譲渡制限付株式の総数として年65,000株以内と決議されております。
当社は、2025年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。以下本決定方針において同じ)の報酬を、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、各取締役の職責を踏まえた適正な水準において決定することを基本方針とします。報酬体系は固定報酬である基本報酬、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成することとします。各取締役の個別の報酬額は代表取締役に一任して決定するものとします。
b.金銭報酬に関する方針
基本報酬は、取締役の職務執行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であり、その額は世間水準及び業績等を考慮しつつ、株主総会で決議された報酬総額の範囲かつ、別途定める「役員報酬基準」の範囲で職責に応じて決定するものとします。
c.非金銭報酬に関する方針
当社の企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、株主総会において基本報酬と別枠で決議された報酬上限額及び上限株式数の範囲内において、非金銭報酬としての譲渡制限付株式を付与するものとします。譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権の額、譲渡制限付株式の数又は算定方法については、各取締役の職責を踏まえて取締役会で決定します。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長片山礼子氏に対し各取締役の個別の役員報酬の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役の担当職務、会社業績、貢献度等を総合的に勘案して評価を行うには、それらを最も良く把握している代表取締役社長が適していると判断したためであります。
e.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
上記方針に基づき、取締役会から委任された代表取締役社長片山礼子氏が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の個人別の報酬等を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬の額には、2025年6月24日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
2.非金銭報酬等の内訳は、当事業年度における取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額6百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額は、2025年6月24日開催の定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は1億円以内)、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、同定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の総額を年額1億円以内、譲渡制限付株式の総数として年65,000株以内と決議されております。
当社は、2025年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。以下本決定方針において同じ)の報酬を、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、各取締役の職責を踏まえた適正な水準において決定することを基本方針とします。報酬体系は固定報酬である基本報酬、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成することとします。各取締役の個別の報酬額は代表取締役に一任して決定するものとします。
b.金銭報酬に関する方針
基本報酬は、取締役の職務執行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であり、その額は世間水準及び業績等を考慮しつつ、株主総会で決議された報酬総額の範囲かつ、別途定める「役員報酬基準」の範囲で職責に応じて決定するものとします。
c.非金銭報酬に関する方針
当社の企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、株主総会において基本報酬と別枠で決議された報酬上限額及び上限株式数の範囲内において、非金銭報酬としての譲渡制限付株式を付与するものとします。譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権の額、譲渡制限付株式の数又は算定方法については、各取締役の職責を踏まえて取締役会で決定します。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長片山礼子氏に対し各取締役の個別の役員報酬の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役の担当職務、会社業績、貢献度等を総合的に勘案して評価を行うには、それらを最も良く把握している代表取締役社長が適していると判断したためであります。
e.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
上記方針に基づき、取締役会から委任された代表取締役社長片山礼子氏が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の個人別の報酬等を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 58 | 51 | ― | 6 | 3 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 19 | 19 | ― | ― | 5 |
(注)1.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬の額には、2025年6月24日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
2.非金銭報酬等の内訳は、当事業年度における取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額6百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。