有価証券報告書-第37期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、ソフトウエアの請負開発につきましては、従来、完成基準を適用しておりました契約のうち、サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、サービスを顧客に移転する履行義務の充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、少額もしくはごく短期な請負開発については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微で、かつ、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、ソフトウエアの請負開発につきましては、従来、完成基準を適用しておりました契約のうち、サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、サービスを顧客に移転する履行義務の充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、少額もしくはごく短期な請負開発については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微で、かつ、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。