有価証券報告書-第34期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
業務執行取締役及び監査等委員の報酬決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。
業務執行取締役及び監査等委員への配分は、過年度実績、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、それぞれの職務に応じて、代表取締役社長が各取締役との協議等に基づき草案を作成し、業務執行取締役報酬については取締役会で、監査等委員報酬については監査等委員会で審議し、決定しております。
監査等委員会においては、代表取締役面談の中で、代表取締役社長から各業務執行取締役の報酬の草案について説明を受け、意見交換を行い、また他社水準との比較、過年度からの報酬額推移、当社の収益力から見た妥当性などの観点から質疑応答を行い、報酬等の額の妥当性を確認しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬等の額(定款に定める上限人数8名以内)は、2018年5月30日開催の定時株主総会の決議により年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、同監査役の報酬等の額(定款に定める上限人数4名以内)は50百万円以内であり、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額(定款に定める上限人数8名以内)は、2019年5月29日開催の定時株主総会の決議により年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、同監査等委員である取締役の報酬等の額(定款に定める上限人数4名以内)は年額50百万円以内であります。
② 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.2019年5月29日開催の定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
b.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
業務執行取締役及び監査等委員の報酬決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。
業務執行取締役及び監査等委員への配分は、過年度実績、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、それぞれの職務に応じて、代表取締役社長が各取締役との協議等に基づき草案を作成し、業務執行取締役報酬については取締役会で、監査等委員報酬については監査等委員会で審議し、決定しております。
監査等委員会においては、代表取締役面談の中で、代表取締役社長から各業務執行取締役の報酬の草案について説明を受け、意見交換を行い、また他社水準との比較、過年度からの報酬額推移、当社の収益力から見た妥当性などの観点から質疑応答を行い、報酬等の額の妥当性を確認しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬等の額(定款に定める上限人数8名以内)は、2018年5月30日開催の定時株主総会の決議により年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、同監査役の報酬等の額(定款に定める上限人数4名以内)は50百万円以内であり、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額(定款に定める上限人数8名以内)は、2019年5月29日開催の定時株主総会の決議により年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、同監査等委員である取締役の報酬等の額(定款に定める上限人数4名以内)は年額50百万円以内であります。
② 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 100,090 | 100,090 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,900 | 11,900 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.2019年5月29日開催の定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
b.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。