有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- ③ 【その他の新株予約権等の状況】2020/02/26 15:05
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 2020/02/26 15:05
① 【ストックオプション制度の内容】新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得及び本新株予約権の質入等の処分については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ―
- #3 事業等のリスク
- 当社グループでは、役員及び従業員に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。2020/02/26 15:05
また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権の行使時には、既存株主が保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。 - #4 募集又は売出しに関する特別記載事項(連結)
- 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 、AP Cayman Partners III, L.P. 、Japan Fund V, L.P. 及びアドバンテッジパートナーズ投資組合64号は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年6月3日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。2020/02/26 15:05
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2020年9月1日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 - #5 取得者の概況(連結)
- 新株予約権2020/02/26 15:05
- #6 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2020/02/26 15:05
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #7 株主の状況(連結)
- ※5 当社の従業員2020/02/26 15:05
2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。 - #8 第三者割当等による株式等の発行の内容(連結)
- 1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】2020/02/26 15:05
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。項目 新株予約権① 新株予約権② 資本組入額の総額 21,325,000円 7,050,000円 発行方法 2017年12月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 2019年5月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 保有期間等に関する確約 - (注)2
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。