訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/26 15:05
【資料】
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【項目】
97項目

項目新株予約権①新株予約権②
発行年月日2017年12月25日2019年5月31日
種類第2回新株予約権
(ストックオプション)
第3回新株予約権
(ストックオプション)
発行数普通株式 25,000株普通株式 7,050株
発行価格1,705円(注)32,000円(注)3
資本組入額853円1,000円
発行価額の
総額
42,625,000円14,100,000円
資本組入額の
総額
21,325,000円7,050,000円
発行方法2017年12月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2019年5月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に
関する確約
-(注)2

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2019年5月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき1,600円1株につき2,000円
行使期間2017年12月25日から
2027年12月24日まで
(行使期間の最終日が当社の休業日に当たる場合はその前営業日を最終日とする。)
2022年6月1日から
2029年5月30日まで
(行使期間の最終日が当社の休業日に当たる場合はその前営業日を最終日とする。)
行使の条件及び
譲渡に関する事項
「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。