商品
個別
- 2021年3月31日
- 25万
- 2022年3月31日 -93.6%
- 16,000
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- キ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。2022/12/01 15:20
ク 本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
ケ 本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。 - #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
- (時価の算定に関する会計基準等の適用)2022/12/01 15:20
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 - #3 会計方針に関する事項(連結)
- 価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産
商品及び製品
移動平均法を採用しております。
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
原材料及び貯蔵品
総平均法を採用しております。
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法2022/12/01 15:20 - #4 提出会社の親会社等の情報(連結)
- 提出会社の親会社等の情報】2022/12/01 15:20
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 - #5 発行済株式、株式の総数等(連結)
- ②【発行済株式】2022/12/01 15:20
(注) 1.提出日現在の発行数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。種類 事業年度末現在発行数(株)(2022年3月31日) 提出日現在発行数(株)(2022年6月28日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 4,489,500 4,489,500 東京証券取引所マザーズ(事業年度末在)グロース市場(提出日現在) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 計 4,489,500 4,489,500 ― ―
2.2021年10月1日付にて実施した株式分割(1株を3株に分割)に伴い、発行済株式の総数は2,993,000株増加しております。 - #6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ② 棚卸資産2022/12/01 15:20
商品及び製品
移動平均法を採用しております。 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。2022/12/01 15:20 - #8 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
- エ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。2022/12/01 15:20
オ 本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
カ 本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。 - #9 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (金融商品関係)2022/12/01 15:20
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針