訂正有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/12/01 15:20
【資料】
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【項目】
142項目
① 【ストック・オプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
2018年6月29日定時株主総会決議(2018年7月13日定時取締役会決議)
決議年月日2018年7月13日(第1回)
付与対象者の区分および人数(名)当社取締役2
当社監査役1
当社従業員12
子会社の取締役1
子会社の従業員3
新株予約権の数(個)※22,400 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 67,200 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)※917 (注)2、5
新株予約権の行使期間 ※2020年7月13日~2028年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 917(注)5
資本組入額 459(注)5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割、株式無償割当て又は併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
ア 権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合、または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
イ 本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
ウ 本新株予約権者は、本件株式の上場日から起算して1年ごとに、本新株予約権総数の以下の上限に満つるまで本新株予約権の行使ができるものとする。
上場日から起算して1年 5分の1まで
同2年 5分の2まで
同3年 5分の3まで
同4年 5分の4まで
同5年 5分の5まで
エ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(但し、法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額とする。)を上回らない範囲であること。
オ 本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質入れ及び一切の処分をすることができない。
カ 新株予約権を行使することができる期間の定めにかかわらず、本新株予約権は、当社の普通株式上場の日から5年間のうちに、行使しなければならない。
キ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
ク 本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
ケ 本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
(ア) 権利者が、本新株予約権に係る付与決議の日において大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
(イ) 以下に掲げる事項
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無
・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号
・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日
・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・その他参考となるべき事項
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
ア 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により新設する株式会社
イ 吸収合併
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
ウ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
エ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2021年10月1日付にて実施した株式分割(1株を3株に分割)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
2018年6月29日定時株主総会決議(2021年6月29日定時取締役会決議)
決議年月日2021年6月29日(第2回)
付与対象者の区分および人数(名)当社取締役3
社外取締役2
新株予約権の数(個)※6,000 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 18,000 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,314 (注)2、5
新株予約権の行使期間 ※2023年6月29日~2025年3月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,314(注)5
資本組入額 657(注)5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

2018年6月29日定時株主総会決議(2021年6月29日定時取締役会決議)
決議年月日2021年6月29日(第3回)
付与対象者の区分および人数(名)当社従業員1
新株予約権の数(個)※4,600 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 13,800 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,314 (注)2、5
新株予約権の行使期間 ※2023年6月29日~2033年6月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,314(注)5
資本組入額 657(注)5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を第三者に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割、株式無償割当て又は併合の比率

3.新株予約権の行使の条件
権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合、または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
第2回目の権利行使時の行使に当たっては、株価が1,334円以上であること。
本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(但し、法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額とする。)を上回らない範囲であること。
本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
(ア)権利者が、本新株予約権に係る付与決議の日において大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
(イ)以下に掲げる事項
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無
・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号
・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日
・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・その他参考となるべき事項

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により新設する株式会社
吸収合併
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
株式移転
株式移転により設立する株式会社

5.2021年10月1日付にて実施した株式分割(1株を3株に分割)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
当社は2022年5月13日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対して、第4回ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議致しました。また2022年5月30日開催の当社臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役に対して、第5回ストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、株主総会にて承認されました。詳細については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。

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