有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 16:03
【資料】
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【項目】
146項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数 100 株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-114151051,3071,352-
所有株式数
(単元)
-101,78025,7241374017,14044,8311,642
所有株式数
の割合(%)
-0.023.9757.380.310.0938.23100.00-

(注)所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入して記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式15,000,000
15,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月25日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式4,484,7424,484,742東京証券取引所
グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4,484,7424,484,742

(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストック・オプション制度の内容】
回号第6回第7回第8回第9回第10回
決議年月日2023年6月27日2023年6月27日2023年6月27日2025年6月27日2025年6月27日
付与対象者の区分および人数※当社取締役2人当社従業員9人
[8人]
子会社取締役
4人
子会社従業員
7人
当社取締役1人当社取締役1人当社従業員6人
子会社取締役
3人
子会社従業員
1人
当社取締役1人
新株予約権の数※9,500個12,500個
[12,000個]
14,000個39,000個50,000個
新株予約権1個につき
目的となる株式数
1株1株1株1株1株
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式
9,500株 (注1)
普通株式
12,500株
[12,000株](注1)
普通株式
14,000株 (注1)
普通株式
39,000株 (注1)
普通株式
50,000株 (注1)
新株予約権の行使時の払込
金額
1,167円 (注2)1,167円 (注2)1,167円 (注2)876円(注2)876円(注2)
新株予約権の行使期間2025年7月20日~
2033年6月26日
2025年7月20日~
2033年6月26日
2025年7月20日~
2033年6月26日
2027年6月28日

2035年6月27日
2027年6月28日

2035年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格
1,167円
資本組入額
584円
発行価格
1,167円
資本組入額
584円
発行価格
1,167円
資本組入額
584円
発行価格
876円
資本組入額
438円
発行価格
876円
資本組入額
438円
新株予約権の行使の条件(注3,7)(注3,6,7)(注4,7)(注3,6,8)(注5,8)
新株予約権の譲渡に関する事項(注9)(注9)(注9)(注9)(注9)
組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項
(注10)(注10)(注10)(注10)(注10)

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、上記株式数の調整を必要とするときは、当社は必要と認める調整を行う。
2.新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、行使価格の調整を必要とするときは、当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件(第6回および第7回並びに第9回)
ア 権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
イ 本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
ウ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(但し、法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額とする。)を上回らない範囲であること。
エ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
オ 本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
カ 本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
(ア)権利者が、本新株予約権に係る付与決議の日において大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
(イ)以下に掲げる事項
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無
・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号
・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日
・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・その他参考となるべき事項
4.新株予約権の行使の条件(第8回)
ア 権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
イ 2025年3月期から2027年3月期 までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が、1,000百万円 を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
イ 本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
ウ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
エ 本新株予約権の行使をする際、行使をする者、以下に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無
・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号
・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日
・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・その他参考となるべき事項
5.新株予約権の行使の条件(第10回)
ア 権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
イ 2026年3月期から2028年3月期 までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が、1,000百万円 を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
イ 本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
ウ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
エ 本新株予約権の行使をする際、行使をする者、以下に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無
・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号
・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日
・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・その他参考となるべき事項
6.本新株予約権者は、本新株予約権行使可能日から起算して1年ごとに、本新株予約権総数の以下の上限に満つるまで本新株予約権の行使ができるものとする。
本新株予約権行使可能日から起算して1年5分の1まで
同2年5分の2まで
同3年5分の3まで
同4年5分の4まで
同5年5分の5まで
7.第6回、第7回および第8回新株予約権の権利行使時における株価が1,167円以上であることを要する。
8.第9回および第10回新株予約権の権利行使時における株価が876円以上であることを要する。
9.本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質入れ及び一切の処分をすることができない。
10.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
ア 合併(当社が消滅する場合に限る。)…合併後存続する株式会社又は合併により新設する株式会社
イ 吸収合併…当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
ウ 株式交換…当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
エ 株式移転…株式移転により設立する株式会社

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2021年4月30日
(注)1
△37,0001,496,000-357,070-908,319
2021年7月30日
(注)2
5001,496,500687357,757687909,007
2021年10月1日
(注)3
2,993,0004,489,500-357,757-909,007
2022年10月31日
(注)2
2,7004,492,2001,237358,9951,237516,991
2025年2月28日
(注)4
△43,1584,449,042-358,995-516,991
2025年3月14日
(注)2
20,1004,469,1429,215368,2119,215526,207
2025年4月18日
(注)2
10,8004,479,9424,951373,1634,951531,159
2026年3月11日
(注)2
4,8004,484,7422,200375,3632,200533,360

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。
なお、当事業年度末日から提出日の前月末(2026年5月31日)現在までに、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はございません。
(注) 1.2021年3月30日開催の取締役会決議により、2021年4月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が37,000株減少しております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2021年10月1日付にて実施した株式分割(株式1株につき3株の株式)に伴い、発行済株式総数が増加しております。
4.2025年2月14日開催の取締役会決議により、2025年2月28日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が43,158株減少しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
--
-
完全議決権株式(その他)普通株式44,831-
4,483,100
単元未満株式普通株式-一単元(100株)未満の株式
1,642
発行済株式総数4,484,742--
総株主の議決権-44,831-

自己株式等

② 【自己株式等】
該当事項はありません。

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