有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会については3名の社外監査役で構成されており、原則として月1回開催しております。各監査役は、監査役会の定めた監査の方針、監査の方法及び各監査役の役割分担等に基づき、取締役会への出席、重要会議体へのオブザーバー参加、現地実査、業務や財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
また、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。
なお、社外監査役の角野里奈は公認会計士として財務及び会計分野に関する相当程度の知見を有しており、片倉秀次は弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
※1.社外監査役就任後に開催された監査役会出席回数になります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
a. 取締役の職務の執行状況
b. 会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
c. 内部統制の運用状況
常勤の監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
a. 取締役会その他の重要な会議への出席
b. 取締役および関係部門からの報告、その他必要事項の聴取
c. 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
d. 本社及び各事業所の業務状況の調査
e. 取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
f. 子会社の経営運営報告及びその他必要事項の聴取
g. 内部監査室及び会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、組織上、各部署から独立した社長直轄の内部監査室が担当しております。
内部監査室には、室長1名と室員1名が在籍しており、所定の手続により内部監査を実施しております。
内部監査終了後は、その結果を遅滞なく内部監査報告書にまとめ、社長に報告するとともに、改善が必要と認められた事項につきましては、被監査部署長に内部監査結果の通知とあわせ改善勧告を行っております。改善勧告を受けた被監査部署長は改善報告書を内部監査室に提出し、内部監査室がその内容を精査、確認後、社長に報告しております。また、内部監査の結果や改善状況につきましては、社長報告後、常勤取締役及び常勤監査役その他関係部署長等にも都度共有されるほか、取締役会に対しても内部監査の実施状況及び改善の進捗状況について定期的に報告しております。
その他、内部監査室長は、経営会議及びコンプライアンス会議、リスクマネジメント会議の構成メンバーとなっているほか、監査役及び会計監査人とも情報共有を行うことにより、内部監査に有用な情報を得る機会を確保しております。また、コンプライアンス室とも適時情報共有、意見交換を行っているほか、内部監査に用いるチェックリストを適宜見直すことにより、内部監査の効果効率を高めることができるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2017年5月以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 丸山 高雄
指定有限責任社員 業務執行社員 滑川 雅臣
(注)継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 15名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会については3名の社外監査役で構成されており、原則として月1回開催しております。各監査役は、監査役会の定めた監査の方針、監査の方法及び各監査役の役割分担等に基づき、取締役会への出席、重要会議体へのオブザーバー参加、現地実査、業務や財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
また、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。
なお、社外監査役の角野里奈は公認会計士として財務及び会計分野に関する相当程度の知見を有しており、片倉秀次は弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 後藤 充宏※1 | 13回 | 13回 | |
| 片倉 秀次 | 14回 | 14回 | |
| 角野 里奈 | 14回 | 14回 |
※1.社外監査役就任後に開催された監査役会出席回数になります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
a. 取締役の職務の執行状況
b. 会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
c. 内部統制の運用状況
常勤の監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
a. 取締役会その他の重要な会議への出席
b. 取締役および関係部門からの報告、その他必要事項の聴取
c. 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
d. 本社及び各事業所の業務状況の調査
e. 取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
f. 子会社の経営運営報告及びその他必要事項の聴取
g. 内部監査室及び会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、組織上、各部署から独立した社長直轄の内部監査室が担当しております。
内部監査室には、室長1名と室員1名が在籍しており、所定の手続により内部監査を実施しております。
内部監査終了後は、その結果を遅滞なく内部監査報告書にまとめ、社長に報告するとともに、改善が必要と認められた事項につきましては、被監査部署長に内部監査結果の通知とあわせ改善勧告を行っております。改善勧告を受けた被監査部署長は改善報告書を内部監査室に提出し、内部監査室がその内容を精査、確認後、社長に報告しております。また、内部監査の結果や改善状況につきましては、社長報告後、常勤取締役及び常勤監査役その他関係部署長等にも都度共有されるほか、取締役会に対しても内部監査の実施状況及び改善の進捗状況について定期的に報告しております。
その他、内部監査室長は、経営会議及びコンプライアンス会議、リスクマネジメント会議の構成メンバーとなっているほか、監査役及び会計監査人とも情報共有を行うことにより、内部監査に有用な情報を得る機会を確保しております。また、コンプライアンス室とも適時情報共有、意見交換を行っているほか、内部監査に用いるチェックリストを適宜見直すことにより、内部監査の効果効率を高めることができるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2017年5月以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 丸山 高雄
指定有限責任社員 業務執行社員 滑川 雅臣
(注)継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 15名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 49,750 | - | 54,250 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49,750 | - | 54,250 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。