有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 15:33
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、うち2名が社外監査役であります。
監査役は、監査役会において決定した監査方針、監査役監査計画等に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の職務及び各業務執行部門へ執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧等を行うことにより、取締役の業務執行と会社経営の適法性等を監査しております。また、内部監査室及び会計監査人と年4回の頻度で三者連絡会を開催し、情報共有を行うことで相互連携を図っております。又、常勤監査役と内部監査室は、月1回の頻度で連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容及び課題を共有し、相互連携を図っております。
なお、監査役馬渕泰至は弁護士及び税理士の資格を有し、法務及び税務に関する相当程度の知見を有しており、監査役飯塚隆は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社では、「内部監査規程」に基づき、内部監査室による内部監査を実施することによって、当社グループにおける会社業務の全般にわたる管理・運営の制度、及び業務遂行状況を適法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく改善措置、改善計画等の遂行状況の報告を受けることとしております。内部監査業務従事者は2名であります。また、監査役及び会計監査人と年4回の頻度で三者連絡会を開催し、情報共有を行うことで相互連携を図っております。又、常勤監査役とは、月1回の頻度で連絡会を実施し、それぞれの監査状況の内容及び課題を共有し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋幸毅
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤武男
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 7名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査を通じて当社財務情報の信頼性が更に向上することに必要とされる専門性、独立性および監査品質管理を有しているかにより、監査法人を選定しております。EY新日本有限責任監査法人は当社の監査法人の選定方針に合致すると判断したため、選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、監査法人の体制、監査手続等は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社13,000-21,000-
13,000-21,000-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるadish International Corporationは、EY新日本有限責任監査法人が所属する国際ネットワーク組織であるErnst & YoungのメンバーファームであるSyCip Gorres Velayo & Companyに対して、監査証明業務に基づく費用として548千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるadish International Corporationは、EY新日本有限責任監査法人が所属する国際ネットワーク組織であるErnst & YoungのメンバーファームであるSyCip Gorres Velayo & Companyに対して、監査証明業務に基づく費用として617千円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社グループの監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、監査法人との協議の上で、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績、同業他社比較及び監査の実効性を確保するために必要な監査日数等を総合的に勘案した結果、妥当であると判断したためであります。
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