有価証券報告書-第10期(2024/05/01-2025/04/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年7月27日開催の第8回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当事業年度において、当社は監査等委員会を20回開催し、監査等委員は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行い、原則として月1回開催される監査等委員会において情報共有を図っております。
また、監査等委員は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。なお、監査等委員(常勤)2名、監査等委員(非常勤)1名の合計3名で構成されております。
当事業年度において、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査役会及び監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役及び監査等委員(常勤)の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査担当者との意思疎通・情報交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
監査の実効性向上に向けた取り組みとして、当事業年度より監査等委員会の実効性評価を実施しております。監査等委員会が自らの役割と責務を実効的に果たしているかを評価し、その結果を認識し課題にとりくむことで監査等委員会の継続的な改善・実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、当社全体を継続的に監査しております。内部監査担当者は、業務が法令及び定められた社内規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等
内部監査担当者は、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的に連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っており、必要に応じて情報交換を行う体制をとっております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査担当者は監査結果を代表取締役に報告するとともに、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的に監査の状況等の情報を共有し、取締役会においても監査の結果を報告をしております。また監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2024年4月期以降の2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 渡部 興市郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他の補助者24名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ. 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ. 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ. 処分理由
・他社の訂正報告書の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
なお、当社は、同監査法人から処分の内容および業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善について完了していることの説明を受けております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬9百万円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査状況を踏まえたうえ、報酬額は、会計監査人の監査の独立性を確保して、当社の規模、リスクの状況等に応じた監査体制、監査時間等での監査品質を維持した監査計画を遂行しうるものであると判断し、監査報酬等に同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年7月27日開催の第8回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当事業年度において、当社は監査等委員会を20回開催し、監査等委員は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行い、原則として月1回開催される監査等委員会において情報共有を図っております。
また、監査等委員は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。なお、監査等委員(常勤)2名、監査等委員(非常勤)1名の合計3名で構成されております。
当事業年度において、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員(常勤) | 倉本 勤也 | 監査等委員会 20 | 監査等委員会 20 |
| 監査等委員(常勤) | 平塚 睦美 | 監査等委員会 20 | 監査等委員会 20 |
| 監査等委員(非常勤) | 横山 隆 | 監査等委員会 20 | 監査等委員会 20 |
監査役会及び監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役及び監査等委員(常勤)の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査担当者との意思疎通・情報交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
監査の実効性向上に向けた取り組みとして、当事業年度より監査等委員会の実効性評価を実施しております。監査等委員会が自らの役割と責務を実効的に果たしているかを評価し、その結果を認識し課題にとりくむことで監査等委員会の継続的な改善・実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、当社全体を継続的に監査しております。内部監査担当者は、業務が法令及び定められた社内規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等
内部監査担当者は、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的に連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っており、必要に応じて情報交換を行う体制をとっております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査担当者は監査結果を代表取締役に報告するとともに、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的に監査の状況等の情報を共有し、取締役会においても監査の結果を報告をしております。また監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2024年4月期以降の2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 渡部 興市郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他の補助者24名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
また監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ. 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ. 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ. 処分理由
・他社の訂正報告書の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
なお、当社は、同監査法人から処分の内容および業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善について完了していることの説明を受けております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 64 | ― | 78 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 64 | ― | 78 | ― |
(注)前連結会計年度の当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬9百万円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査状況を踏まえたうえ、報酬額は、会計監査人の監査の独立性を確保して、当社の規模、リスクの状況等に応じた監査体制、監査時間等での監査品質を維持した監査計画を遂行しうるものであると判断し、監査報酬等に同意しております。