収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響もありません。
収益認識会計基準等の適用により、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より契約負債として流動負債「その他」に含めて表示することといたしました。また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受金の増減額(△は減少)」は当第2四半期連結累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2022/08/12 15:00