第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月23日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2028年7月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 32資本組入額 16(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。(2)新株予約権者の相続による当該新株予約権の行使は認めない。(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的となる株式の数は100株となります。