有価証券報告書-第6期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しに伴い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、当社の取締役(社外取締役を除く。)については、本制度に関する議案を2021年5月29日開催の第6期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、決議されました。
(1)本制度導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定いたします。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しに伴い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、当社の取締役(社外取締役を除く。)については、本制度に関する議案を2021年5月29日開催の第6期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、決議されました。
(1)本制度導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定いたします。