有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、各事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、不動産賃貸借契約の開始から終了までの期間を用いております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額は1,106千円であり、当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は21,014千円であります。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、各事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、不動産賃貸借契約の開始から終了までの期間を用いております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額は4,424千円であり、当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は16,590千円であります。
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、各事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、不動産賃貸借契約の開始から終了までの期間を用いております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額は1,106千円であり、当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は21,014千円であります。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、各事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、不動産賃貸借契約の開始から終了までの期間を用いております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額は4,424千円であり、当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は16,590千円であります。