有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等は、2014年6月18日開催の定時株主総会で取締役6名の報酬総額を決議しております。株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会にて各取締役の支給額が決定されますが、取締役会が代表取締役社長にその決定を一任することもあります。なお、本決議日時点の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬等は、2019年6月27日開催の定時株主総会で監査役4名の報酬総額を決議しており、報酬総額の範囲内において、監査役会にて決定しております。なお、本決議日時点の監査役の員数は4名であります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたり、2024年6月27日開催の取締役会において、各取締役の個別報酬の支給額を代表取締役社長に一任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、2024年6月27日開催の取締役会において決議された、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自己株式の割当であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等は、2014年6月18日開催の定時株主総会で取締役6名の報酬総額を決議しております。株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会にて各取締役の支給額が決定されますが、取締役会が代表取締役社長にその決定を一任することもあります。なお、本決議日時点の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬等は、2019年6月27日開催の定時株主総会で監査役4名の報酬総額を決議しており、報酬総額の範囲内において、監査役会にて決定しております。なお、本決議日時点の監査役の員数は4名であります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたり、2024年6月27日開催の取締役会において、各取締役の個別報酬の支給額を代表取締役社長に一任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 78,075 | 70,269 | - | - | 7,806 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,485 | 19,485 | - | - | - | 4 |
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、2024年6月27日開催の取締役会において決議された、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自己株式の割当であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。