有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/04 15:00
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名が取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査担当者等からその職務執行状況の聴取等を行うことにより、取締役の業務執行や内部統制の状況について監査しております。監査役と会計監査人は期末決算時その他必要に応じて報告会を開催し、重要な会計に関する検討課題について随時意見交換するなど相互に連携・協力し、監査の効率性及びコーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、グループ各社の内部監査を当社管理本部長及び管理本部(2名)が監査計画に従い各部門の業務遂行状況を監査しております。当社は管理本部のみの組織体制であり、内部監査の当事者となるため第三者機関の株式会社エイ・アイ・パートナーズに委託し、代表取締役が策定した監査計画に従い管理本部の業務執行状況を監査しております。内部監査担当者は当該監査結果を各社代表取締役に加え、監査役にも報告しており、監査役は必要に応じて調査を求めるなど、実効的な連携が図れる体制を取っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人となりました。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大田原 吉隆
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 祥且
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬等を総合的に勘案して判断しております。
監査役会は本事業年度における会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必
要であると判断した場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議す
るよう取締役会に請求いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監
査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が会計監査人解任の旨及
びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社11,000-15,500-
連結子会社----
11,000-15,500-

b.その他重要な報酬の内容
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした
理由は監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を監査役会として検討した結果、監査役全員
が本報酬に妥当であることに賛同を得たためであります。
⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役、内部監査人及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等
の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。