訂正有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
a. 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成され、監査等委員会を毎月1回以上開催しております。また、公正な経営監視体制の構築に努めており、取締役会及び経営会議にも原則全員が出席することにしております。
監査等委員監査は監査等委員会で決定した監査実施要領及び年度監査計画に定めた方針や業務分担に従い実施しております。
非常勤の監査等委員2名は公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する専門知識及び経験に基づいた適切な助言を行っております。
b. 監査等委員会の活動状況
(監査等委員会の出席状況)
当事業年度に開催した監査等委員会への個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
(監査等委員会の検討事項)
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針を含む監査計画の策定、監査報告書の作成及び財産の状況の調査、並びに取締役の職務の執行等に関する監査及び「内部統制システムに関する基本方針」に掲げる各体制の整備・運用状況の確認等についてであります。また、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意等、監査等委員会の決議による事項についても検討を行っております。
(各種委員会のモニタリング)
監査等委員は、取締役会及び経営会議のほか、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会及びサステナビリティ委員会にも出席しており、リスク管理の対応状況の確認及び反社会的勢力への対応状況やコンプライアンス並びにサステナビリティに係る取り組み状況のモニタリング等を行っております。
(グループ子会社の監査役等との連携)
監査等委員及び子会社の監査役で構成するグループ監査情報共有会議を定期的(年間2回)に開催し、情報共有・課題共有を行っております。
(三様監査連携会議)
監査等委員、内部監査室及び会計監査人で構成する三様監査連携会議を定期的(年間4回)に開催し、四半期ごとの監査の状況の共有・意見交換等により連携を強化し、監査の有効性及び効率性の向上を図っております。また、会計監査人とは、別に期末の監査報告会のほか会社計算規則に基づく職務の遂行に関する報告を受ける機会をもち、さらに、生じた課題に関する意見交換の場を設けております。
(常勤監査等委員の主な活動)
当社は常勤監査等委員を選定しております。常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の運営並びに取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかの監査であります。具体的には取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席すると共に、稟議書等の重要な決裁書類や重要な契約書類の閲覧等を含む業務監査全般のほか、業務執行を担う取締役及び執行役員からの各種情報収集、並びに競業取引及び利益相反取引の有無の確認等であります。加えて日本監査役協会における実務部会や各種情報交換会に参加するとともに、必要なセミナーを受講するなど、監査知識の習得や監査スキルの維持向上に努めております。
(監査等委員会の実効性について)
取締役会実効性評価の有効性を鑑み、監査等委員会においても前事業年度と同様に監査等委員会の実効性評価のトライアルを実施致しました。本実効性評価は、監査品質の向上を目的に監査等委員3名全員が当事業年度の監査活動を振り返り、評価・分析を行うものです。具体的には、監査等委員会の独立性・構成・運営、取締役会への出席、社外取締役との連携、三様監査の連携、監査活動の全36項目について、アンケート調査により評価及び意見の自由記述を行い、それらを集計し課題を明確にしました。当事業年度の結果としては基本的な監査等委員会活動は有効に機能しており、出された課題等については翌事業年度の監査計画に反映するとともに一部継続的に議論していくことと致しました。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況の監査は、代表取締役社長直属に設置されている内部監査室(室長1名)が担っております。監査実施に際しては、内部監査規程に基づき必要に応じて、社員若しくは社外の者による支援を可能としております。内部監査の運用状況は、経営目的に照らした監査を行い会社の健全な発展に寄与することを目的とし、内部監査計画に基づき各部門に対しコンプライアンス状況の確認、定款及び業務諸規程全般への準拠状況、法令遵守の状況、内部統制が機能しているかどうかの確認について監査を実施しております。
また、内部監査室と監査等委員会は当社の会計監査人である仰星監査法人と定期的に連携会議を開催しており、監査計画や監査実施状況や監査結果の報告を共有し、意見交換を行い、相互連携を取り計らっております。
また、内部監査室は報告会や上記連携会議等を通じて、取締役会、監査等委員会、管理本部並びに経営企画本部と連携し、適宜必要な指導提言を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2018年3月期以降の9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 洪 誠悟
指定社員 業務執行社員 西田 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査等委員会において会計監査人が当社の会計監査を行うために必要な品質管理(監査体制、独立性、専門性、実績等)についての適正性を確認し、提示された監査計画や報酬見積もりの算出根拠を充分精査したうえで決定する方針としています。
当社が仰星監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社監査等委員会において同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価を行っており、会計監査人の監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人等に対する監査報酬の決定方針について特に定めておりませんが、監査法人の定める監査計画に基づく監査日数、業務内容を勘案し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査法人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当該監査報酬について同意の判断を行いました。
a. 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成され、監査等委員会を毎月1回以上開催しております。また、公正な経営監視体制の構築に努めており、取締役会及び経営会議にも原則全員が出席することにしております。
監査等委員監査は監査等委員会で決定した監査実施要領及び年度監査計画に定めた方針や業務分担に従い実施しております。
非常勤の監査等委員2名は公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する専門知識及び経験に基づいた適切な助言を行っております。
b. 監査等委員会の活動状況
(監査等委員会の出席状況)
当事業年度に開催した監査等委員会への個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 谷口 博則 | 14回 | 14回 |
| 松原 広幸 | 14回 | 13回 |
| 寺戸 高史 | 14回 | 14回 |
(監査等委員会の検討事項)
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針を含む監査計画の策定、監査報告書の作成及び財産の状況の調査、並びに取締役の職務の執行等に関する監査及び「内部統制システムに関する基本方針」に掲げる各体制の整備・運用状況の確認等についてであります。また、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意等、監査等委員会の決議による事項についても検討を行っております。
(各種委員会のモニタリング)
監査等委員は、取締役会及び経営会議のほか、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会及びサステナビリティ委員会にも出席しており、リスク管理の対応状況の確認及び反社会的勢力への対応状況やコンプライアンス並びにサステナビリティに係る取り組み状況のモニタリング等を行っております。
(グループ子会社の監査役等との連携)
監査等委員及び子会社の監査役で構成するグループ監査情報共有会議を定期的(年間2回)に開催し、情報共有・課題共有を行っております。
(三様監査連携会議)
監査等委員、内部監査室及び会計監査人で構成する三様監査連携会議を定期的(年間4回)に開催し、四半期ごとの監査の状況の共有・意見交換等により連携を強化し、監査の有効性及び効率性の向上を図っております。また、会計監査人とは、別に期末の監査報告会のほか会社計算規則に基づく職務の遂行に関する報告を受ける機会をもち、さらに、生じた課題に関する意見交換の場を設けております。
(常勤監査等委員の主な活動)
当社は常勤監査等委員を選定しております。常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の運営並びに取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかの監査であります。具体的には取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席すると共に、稟議書等の重要な決裁書類や重要な契約書類の閲覧等を含む業務監査全般のほか、業務執行を担う取締役及び執行役員からの各種情報収集、並びに競業取引及び利益相反取引の有無の確認等であります。加えて日本監査役協会における実務部会や各種情報交換会に参加するとともに、必要なセミナーを受講するなど、監査知識の習得や監査スキルの維持向上に努めております。
(監査等委員会の実効性について)
取締役会実効性評価の有効性を鑑み、監査等委員会においても前事業年度と同様に監査等委員会の実効性評価のトライアルを実施致しました。本実効性評価は、監査品質の向上を目的に監査等委員3名全員が当事業年度の監査活動を振り返り、評価・分析を行うものです。具体的には、監査等委員会の独立性・構成・運営、取締役会への出席、社外取締役との連携、三様監査の連携、監査活動の全36項目について、アンケート調査により評価及び意見の自由記述を行い、それらを集計し課題を明確にしました。当事業年度の結果としては基本的な監査等委員会活動は有効に機能しており、出された課題等については翌事業年度の監査計画に反映するとともに一部継続的に議論していくことと致しました。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況の監査は、代表取締役社長直属に設置されている内部監査室(室長1名)が担っております。監査実施に際しては、内部監査規程に基づき必要に応じて、社員若しくは社外の者による支援を可能としております。内部監査の運用状況は、経営目的に照らした監査を行い会社の健全な発展に寄与することを目的とし、内部監査計画に基づき各部門に対しコンプライアンス状況の確認、定款及び業務諸規程全般への準拠状況、法令遵守の状況、内部統制が機能しているかどうかの確認について監査を実施しております。
また、内部監査室と監査等委員会は当社の会計監査人である仰星監査法人と定期的に連携会議を開催しており、監査計画や監査実施状況や監査結果の報告を共有し、意見交換を行い、相互連携を取り計らっております。
また、内部監査室は報告会や上記連携会議等を通じて、取締役会、監査等委員会、管理本部並びに経営企画本部と連携し、適宜必要な指導提言を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2018年3月期以降の9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 洪 誠悟
指定社員 業務執行社員 西田 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査等委員会において会計監査人が当社の会計監査を行うために必要な品質管理(監査体制、独立性、専門性、実績等)についての適正性を確認し、提示された監査計画や報酬見積もりの算出根拠を充分精査したうえで決定する方針としています。
当社が仰星監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社監査等委員会において同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価を行っており、会計監査人の監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | 2,000 | 21,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,000 | 2,000 | 21,000 | - |
(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人等に対する監査報酬の決定方針について特に定めておりませんが、監査法人の定める監査計画に基づく監査日数、業務内容を勘案し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査法人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当該監査報酬について同意の判断を行いました。