(1) ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2018年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 27名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 1,549,200株 |
| 付与日 | 2018年5月9日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割り当てを受けた時点で当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にない場合、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。②新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2020年4月17日~2028年4月17日 |
| 第3回新株予約権 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2018年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役 1名子会社従業員 2名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 169,600株 |
| 付与日 | 2018年5月9日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割り当てを受けた時点で当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にない場合、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。②新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。③新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2020年4月17日~2028年4月17日 |
| 第4回新株予約権 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2023年1月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名当社従業員 23名子会社従業員 5名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 1,470,000株 |
| 付与日 | 2023年2月9日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、当社のEBITDAが、下記(a)号から(b)号に記載したいずれかの条件を充たした場合、割り当てられた本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、下記(a)号から(b)号の条件のうち異なる条件を充たした場合には、各条件における行使可能割合のうち最も高いもののみが適用される。(a) 2024年3月期又は2025年3月期のいずれかの事業年度においてEBITDAが11億8500万円を超過した場合: 行使可能割合40%(b) 2025年3月期の事業年度においてEBITDAが13億6200万円を超過した場合: 行使可能割合100%なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額ならびに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、計算の結果各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個に満たない数が生じたときは、これを切り捨てた数とする。② 本新株予約権は、上記①に定める行使の条件を充たす場合において、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件に従って、その全部又は一部を行使できるものとする。なお、本新株予約権者は、以下の(i)号乃至(v)号に定める期間が重複する期間においては、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件を満たす本新株予約権の個数を合計した個数の本新株予約権の全部又は一部を行使できるものとする。(i) 2026年4月1日から2031年3月31日までは、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。(ii)2027年4月1日から2032年3月31日までは、前号の定めに従い前号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。(iii)2028年4月1日から2033年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。(iv)2029年4月1日から2034年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。 |
| 権利確定条件 | (v)2030年4月1日から2035年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数から、前各号本文の定めに従い行使することができる新株予約権の個数として算定される数の合計数を控除した個数の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社の取締役会においてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2026年4月1日~2035年3月31日 |
(注)株式数に換算しております。なお、2019年8月14日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2022年7月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割及び2024年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況