有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 16:04
【資料】
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【項目】
154項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
販売費及び一般管理費の
株式報酬費用
38,16338,867

2. ストック・オプションの権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
新株予約権戻入益2,083625


3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第2回新株予約権
会社名提出会社
決議年月日2018年3月26日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 27名
株式の種類及び付与数普通株式 1,549,200株
付与日2018年5月9日
権利確定条件①新株予約権の割り当てを受けた者は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割り当てを受けた時点で当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にない場合、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2020年4月17日~2028年4月17日

第3回新株予約権
会社名提出会社
決議年月日2018年3月26日
付与対象者の区分及び人数子会社取締役 1名
子会社従業員 2名
株式の種類及び付与数普通株式 169,600株
付与日2018年5月9日
権利確定条件①新株予約権の割り当てを受けた者は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割り当てを受けた時点で当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にない場合、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2020年4月17日~2028年4月17日


第4回新株予約権
会社名提出会社
決議年月日2023年1月10日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 23名
子会社従業員 5名
株式の種類及び付与数普通株式 1,470,000株
付与日2023年2月9日
権利確定条件① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、当社のEBITDAが、下記(a)号から(b)号に記載したいずれかの条件を充たした場合、割り当てられた本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、下記(a)号から(b)号の条件のうち異なる条件を充たした場合には、各条件における行使可能割合のうち最も高いもののみが適用される。
(a) 2024年3月期又は2025年3月期のいずれかの事業年度においてEBITDAが11億8500万円を超過した場合: 行使可能割合40%
(b) 2025年3月期の事業年度においてEBITDAが13億6200万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額ならびに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、計算の結果各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個に満たない数が生じたときは、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権は、上記①に定める行使の条件を充たす場合において、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件に従って、その全部又は一部を行使できるものとする。なお、本新株予約権者は、以下の(i)号乃至(v)号に定める期間が重複する期間においては、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件を満たす本新株予約権の個数を合計した個数の本新株予約権の全部又は一部を行使できるものとする。
(i) 2026年4月1日から2031年3月31日までは、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(ii)2027年4月1日から2032年3月31日までは、前号の定めに従い前号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。
(iii)2028年4月1日から2033年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。
(iv)2029年4月1日から2034年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。

権利確定条件(v)2030年4月1日から2035年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数から、前各号本文の定めに従い行使することができる新株予約権の個数として算定される数の合計数を控除した個数の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社の取締役会においてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2026年4月1日~2035年3月31日

(注)株式数に換算しております。なお、2019年8月14日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2022年7月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割及び2024年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第2回
新株予約権
第3回
新株予約権
第4回
新株予約権
会社名提出会社提出会社提出会社
決議年月日2018年3月26日2018年3月26日2023年1月10日
権利確定前(株)
前連結会計年度末1,290,000
付与
失効30,000
権利確定
未確定残1,260,000
権利確定後(株)
前連結会計年度末270,00046,000
権利確定
権利行使200,000
失効
未行使残70,00046,000

(注)2019年8月14日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2022年7月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2024年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第2回新株予約権第3回新株予約権
会社名提出会社提出会社
決議年月日2018年3月26日2018年3月26日
権利行使価格(円)6363
行使時平均株価(円)349
付与日における公正な評価単価(円)

(注)2019年8月14日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)2022年7月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2024年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
第4回新株予約権
会社名提出会社
決議年月日2023年1月10日
権利行使価格(円)294
行使時平均株価(円)
付与日における
公正な評価単価(円)
(ⅰ)163
(ⅱ)171
(ⅲ)180
(ⅳ)186
(ⅴ)191

(注)(ⅰ)~(ⅴ)は、(1)表中の権利確定条件の(ⅰ)~(ⅴ)に対応しています。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。なお、業績条件付有償ストック・オプションについては、権利確定条件を考慮し、権利不確定による失効数を見積もっております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当連結会計年度末における本源的価値の合計額56,916千円
当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額57,396千円

6.譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上及び科目名
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
販売費及び一般管理費の
株式報酬費用
5,1926,845


7.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
第1回譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数当社の取締役 3名
当社の取締役を兼務しない執行役員 3名
株式の種類別の付与された株式数普通株式 22,048株
付与日2023年8月18日
譲渡制限期間2023年8月18日(本払込期日)から2028年8月18日
解除条件対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により本地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
付与日における公正な評価単価598円

第2回譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数当社の取締役 3名
当社の取締役を兼務しない執行役員 6名
株式の種類別の付与された株式数普通株式 50,166株
付与日2024年7月18日
譲渡制限期間2024年7月18日(本払込期日)から2029年7月18日
解除条件対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により本地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
付与日における公正な評価単価403円

第3回譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数当社の取締役 3名
当社の取締役を兼務しない執行役員 5名
株式の種類別の付与された株式数普通株式 53,368株
付与日2025年7月17日
譲渡制限期間2025年7月17日(本払込期日)から2030年7月17日
解除条件対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により本地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
付与日における公正な評価単価350円

(注)2024年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数及び価格に換算して記載しております。
(2)譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
第1回譲渡制限付
株式報酬
第2回譲渡制限付
株式報酬
第3回譲渡制限付
株式報酬
前連結会計年度末(株)22,04850,166
付与(株)53,368
無償取得(株)2,8723,970
譲渡制限解除(株)
譲渡制限残(株)19,17646,19653,368

(注)2024年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
8.当連結会計年度に付与された譲渡制限付株式報酬の公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価格とするため、譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。
9.譲渡制限付株式報酬の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の無償取得数の合理的な見積りは困難であるため、実績の無償取得数のみ反映させる方法を採用しております。

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