四半期報告書-第7期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/13 9:02
【資料】
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【項目】
35項目
(重要な後発事象)
(業績条件付有償ストック・オプションの発行)
当社は、2023年1月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対し、下記のとおり株式会社セルム第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2023年2月9日に発行しました。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行されるものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対する報酬としてではなく、個人の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものです。
I. 新株予約権の募集の目的及び理由
当社は、中長期的な業績拡大及び企業価値の向上を目指すにあたり、2022年5月13日付け「中期経営計画変更に関するお知らせ」に記載の修正後の中期経営計画(2023年3月期〜2025年3月期)における業績目標達成のより一層の意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対し、新株予約権を発行いたします。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済み株式総数の13,580,400株に対し最大で5.4%の希薄化が生じます。しかし、本新株予約権は、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度におけるEBITDAに関する業績目標の達成が行使条件とされており、その業績目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものであり、本新株予約権の発行による株式の希薄化への影響は合理的な範囲のものと考えております。また、これまで取得した自己株式を、今般の有償ストック・オプションとして活用する用途とは別に、当社はより一層の事業成長を実現する手段として戦略的M&Aを位置づけており、その対価としても一定の自己株式を継続保有する方針です。今後も戦略的M&Aを推進するにあたって必要となる自己株式の段階的取得や、株式需給のバランスを勘案した自己株式の一部消却等も見据え、当社の事業戦略と資本戦略を連動させた資本政策を機動的に展開してまいります。
II. 新株予約権の発行要項
1 新株予約権の数
7,350個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式735,000株とし、下記「新株予約権の目的たる株式の種類および数またはその算定方法」の規定により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2 募集新株予約権の払込金額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、4,167円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社わかば経営会計が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3 新株予約権の割当日
2023年2月9日
4 新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的たる株式の種類および数またはその算定方法
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同じとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整することができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金587円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき時価を下回る1株あたりの払込金額での新株の発行または自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、上記算式において使用する「時価」は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間は、2026年4月1日から2035年3月31日までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、当社のEBITDAが、下記(a)号から(b)号に記載したいずれかの条件を充たした場合、割り当てられた本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、2024 年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、下記(a)号から(b)号の条件のうち異なる条件を充たした場合には、各条件における行使可能割合のうち最も高いもののみが適用される。
(a) 2024年3月期又は2025年3月期のいずれかの事業年度においてEBITDAが1,185,000千円を超過した場合: 行使可能割合40%
(b) 2025 年3月期の事業年度においてEBITDAが1,362,000千円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額ならびに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、計算の結果各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個に満たない数が生じたときは、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権は、上記①に定める行使の条件を充たす場合において、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件に従って、その全部又は一部を行使できるものとする。なお、本新株予約権者は、以下の(i)号乃至(v)号に定める期間が重複する期間においては、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件を満たす本新株予約権の個数を合計した個数の本新株予約権の全部又は一部を行使できるものとする。
(i) 2026年4月1日から2031年3月31日までは、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。
(ⅱ) 2027年4月1日から2032年3月31日までは、前号の定めに従い前号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。
(ⅲ) 2028年4月1日から2033年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。
(ⅳ) 2029年4月1日から2034年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。
(ⅴ) 2030年4月1日から2035年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数から、前各号本文の定めに従い行使することができる新株予約権の個数として算定される数の合計数を控除した個数の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社の取締役会においてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記新株予約権の行使条件の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記4(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記4(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会(再編対象会社が取締役会設置会社である場合は、取締役会)の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9 新株予約権証券に関する事項
新株予約権証券は発行しない。
10 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2023年2月9日
11 申込期日
2023年1月24日
12 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役及び従業員ならびに当社子会社の従業員29人に対し7,350個
(自己株式の取得)
当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行するため、自己株式の取得を行います。
2 自己株式取得に関する取締役会の決議内容
(1) 取得する株式の種類 当社普通株式
(2) 取得する株式の総数 800,000株を上限とする
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 6.5%)
(3) 株式の取得価額の総額 640,000千円を上限とする
(4) 取得する期間 2023年2月13日~2023年7月4日
(5) 取得方法 信託方式による市場買付

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