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有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 15:22
【資料】
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【項目】
143項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、さらなる企業価値向上を図ることを目的として、2023年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、迅速かつ適正な重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督を行っております。監査等委員会は、全員が社外取締役で構成されており、法令及び定款に従い、公正かつ独立の立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。
さらに、当社は、当社社内のガバナンスを強化する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(代表取締役社長加島禎二、取締役吉冨敏雄、取締役井上卓哉、取締役古我知史)及び監査等委員である取締役3名(社外取締役渡邊龍男、社外取締役広野清志、社外取締役新谷美保子)の7名で構成されており、月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、監査等委員である取締役が、取締役の選任・解任議案の決定や代表取締役の選定・解職、その他業務執行の意思決定全般(取締役に決定が委任されたものを除く。)について取締役会において議決権を行使することや、監査等委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任や報酬等について株主総会において意見を述べること等により、経営に関する適正な監督機能が果たされております。
業務執行は、執行役員制度を導入し、執行役員3名を選任しております。権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離することで迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
当事業年度において、当社は取締役会を17回開催しております。個々の取締役及び監査役の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
代表取締役加島 禎二17回17回
取締役吉冨 敏雄17回17回
取締役井上 卓17回17回
取締役古我 知史17回17回
社外取締役渡邊 龍男(注2)17回17回
社外取締役新谷 美保子(注2)17回17回
常勤監査役山崎 教世 (注3)17回17回
社外監査役熊谷 均 (注3)17回17回
社外監査役広野 清志 (注2)17回17回

(注)1.当社は2023年6月29日に監査等委員会設置会社へ移行しており、当事業年度に開催された取締役会の開催回数、出席回数を記載しております。
2.渡邊龍男、広野清志、新谷美保子は、2023年6月29日開催の第7回定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任されております。
3.山崎教世、熊谷均は、2023年6月29日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任しております。
b.監査等委員会
当社は、2023年6月に監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の監査等委員は、社外取締役3名(社外取締役渡邊龍男、社外取締役広野清志、社外取締役新谷美保子)で構成されており、月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。監査等委員は、必要に応じて社内の重要な会議に出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、全部署を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、会計監査人及び内部監査室の内部監査担当者との間で定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。なお、社外取締役の1名は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役の1名は、弁護士の資格を有しており法律に関する相当程度の知見を有するものであります。
c.経営会議
当社の経営会議は、取締役の井上卓哉、執行役員関西支社長兼中部支社長の松村卓人、執行役員営業企画部長兼経営開発部長兼アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の安池智之で構成し、必要に応じて当社マネジャー等が出席して開催しております。原則として月1回開催しているほか、四半期毎においては、代表取締役社長加島禎二、取締役吉冨敏雄、内部監査室長荒井紀明を加えて、業績及び方針レビュー会議を実施することで、営業における進捗状況等、重要な事項についての共有を行い、経営活動の健全化を図っております。
d.リスク・コンプライアンス委員会
代表取締役社長の下に、人事総務管掌取締役を委員長としたリスク・コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長加島禎二、取締役吉冨敏雄、取締役井上卓哉、営業企画部長の安池智之、株式会社ファーストキャリア取締役の高橋稔の各委員に加えて、内部監査室も出席の上、監査等委員会へ報告する体制を構築していることで、全社的なリスク管理及び対応策検討を実施しております。
e.投資委員会
HRテック投資事業有限責任組合は、無限責任組合員である子会社のアリストテレスパートナーズ株式会社の代表取締役を議長とした投資委員会を設置しております。当社の代表取締役社長加島禎二、取締役吉冨敏雄、取締役井上卓哉及びアリストテレスパートナーズ株式会社の代表取締役古我知史及びこの4名の協議によって決定した1名を含む全5名の投資委員に加え、アリストテレスパートナーズ株式会社取締役の安池智之と外部のインキュベーションスタッフもオブザーバーとして出席し、原則として3ヶ月に1回開催しております。投資委員会においては、投資判断や投資先事業者の管理及び支援等の重要事項に関する議題に対し、原則として投資委員全員の賛成をもって決定しております。また、意思決定された事項等については、アリストテレスパートナーズ株式会社の代表取締役であり、かつ、当社の取締役でもある古我知史から当社の取締役会において業務執行の状況を報告し、多面的な評価・監視が機能する体制を整備することで全社的なリスクに対する牽制を図っております。
f.報酬諮問委員会
当社は、取締役会の諮問機関として、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、予め定める年間スケジュールによる他必要に応じて随時開催し、社外取締役である渡邊龍男を委員長とし、社外取締役新谷美保子、取締役吉冨敏雄で構成されております。
当事業年度において、当社は報酬諮問委員会を6回開催しております。個々の報酬諮問委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
渡邊 龍男6回6回
新谷 美保子6回6回
吉冨 敏雄6回6回

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査室を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、社内における行動規範を制定し、法令遵守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めるものとする。代表取締役直轄の内部監査室を配置し、内部統制の監査を行い、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、これを報告するものとする。
(b)法令・定款及び社会規範を遵守するために、就業規則に「服務規律」を制定し、全社に周知・徹底する。
(c)人事総務部をコンプライアンスの統括部署として、リスク・コンプライアンス規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(d)内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役会議事録を含むその他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いについては、法令及び文書管理規程等に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保管及び管理を行う。
(b)取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社は取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い、リスク・コンプライアンス規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(b)リスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として年4回開催し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(c)危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
(b)取締役会規程、業務分掌規程、組織及び職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(c)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて適宜臨時に開催し、適切な職務執行が行える体制を確保する。
e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社管理・報告体制
子会社の自主性を尊重しつつも、経営に関する重要な承認、決裁、報告事項等を関係会社管理規程に定め、当社が子会社を管理出来る体制とする。
また、すべての子会社から受託しているコーポレート業務の遂行を通じ、各業務の当社主管部署は必要に応じた指導及び支援を行う。
(b)子会社の損失の危機に関する規程その他の体制
関係会社管理規程において、子会社経営に影響を及ぼす事項等、経営上の重要事項を当社取締役会への報告事項と定め、当社が把握・管理出来る体制とする。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的かつ法令及び定款に適合することを確保するための体制
内部監査室は、社内規程に基づき子会社の経営全般に関する管理運営状況、業務執行状況を監査し、職務執行が法令及び定款に適合しているか確認する。
f.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)当社及び子会社、関連会社の財務報告の信頼性を確保するために、取締役会が定める「財務報告の基本方針」に基づき財務報告に係る内部統制を整備する。
(b)内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況を評価し、その結果を代表取締役社長に報告する。
g.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(a)監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ監査等委員会スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(b)監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指示に従いその職務を行う。また、当該使用人の任命、解任、懲戒、評価については、監査等委員会の事前の同意を要する。
h.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員会より監査等委員会の補助の要請を受けた使用人は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
(b)当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。
(c)当該使用人は、監査等委員会より指示を受けた監査業務を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。
i.取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制及びその他報告に関する体制
(a)当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を認識したときには、速やかに監査等委員会に報告する。
(b)当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(c)監査等委員会へ報告・通報したことを理由に、当該報告者に対して解任、解雇その他いかなる不利な取扱いも行わないものとする。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、法令に従い、社外取締役を含めて構成し、公正かつ透明性を担保する。
(b)監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(c)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(d)当社は、監査等委員会の職務執行に必要な弁護士、公認会計士、その他専門家の助言等に関する費用等について、当社が監査等委員会の職務の執行に必要ではないことを証明したときを除き、これを支払うものとする。
k.反社会的勢力の排除に関する体制
(a)役員及び使用人は、いかなる場合においても反社会的勢力等との接点を持たないよう努める。
(b)反社会的勢力に関する属性確認は、「反社会的勢力の排除に関する規程」等に基づいて行う。
(c)暴力追放推進センター及び県警等からの情報収集に努め、有事の際には連携して対応にあたる。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に関する基本事項を「リスク・コンプライアンス規程」に定め、コンプライアンスの遵守を前提としたリスク管理を徹底することにより、損失の最小化を図っています。また、従業員からの相談や通報を受け付ける窓口として、社内外にヘルプラインを設置・運用することで、リスクの予防や軽減に努めています。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の自主性を尊重しつつも、業務の適正を確保するため、経営に関する重要な承認、決裁、報告事項等を「関係会社管理規程」に定め、当社が子会社を管理出来る体制としています。また、すべての子会社から受託しているコーポレート業務の遂行を通じ、各業務の当社主管部署は必要に応じた指導及び支援を行っているほか、経営全般に関する管理運営状況、業務執行状況を当社の内部監査室が監査し、法令及び社内規程に適合しているか確認しています。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、当社定款に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約の概要は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任を同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とするというものであります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く。)及び取締役(監査等委員)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、被保険料負担はありません。
⑥取締役の定数
当社の取締役は、4名以上とする旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び取締役(監査等委員)の責任を、同法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び取締役(監査等委員)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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