四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2021年10月18日開催の取締役会の決議に基づき、2021年11月4日に第三者割当による第3回新株予約権の発行をいたしました。また、2021年11月29日開催の取締役会において、第三者割当による第4回新株予約権の発行を決議いたしました。なお、概要は、以下のとおりであります。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、当社の従業員並びに取締役及び監査役に対し、企業価値の向上に対する意欲や士気を高め、より株主様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、ストックオプションとして新株予約権(第5回新株予約権及び第6回新株予約権)を発行することを決議いたしました。なお、概要は以下のとおりであります。
(新株予約権の発行)
当社は、2021年10月18日開催の取締役会の決議に基づき、2021年11月4日に第三者割当による第3回新株予約権の発行をいたしました。また、2021年11月29日開催の取締役会において、第三者割当による第4回新株予約権の発行を決議いたしました。なお、概要は、以下のとおりであります。
| 1 割当日 | 第3回新株予約権:2021年11月4日 第4回新株予約権:2021年12月14日 |
| 2 発行新株予約権数 | 第3回新株予約権:11個 第4回新株予約権:11個 |
| 3 発行価額総額 | 第3回新株予約権:34,100円 第4回新株予約権:45,100円 |
| 4 当該発行による潜在株式数 | 第3回新株予約権:1,100株 第4回新株予約権:1,100株 |
| 5 資金調達の額 | 第3回新株予約権:4,192千円 第4回新株予約権:7,239千円 |
| 6 行使価額 | 第3回新株予約権:3,780円 第4回新株予約権:6,540円 |
| 7 募集又は割当方法 | 第三者割当 |
| 8 割当予定先 | 社外協力者1名 |
| 9 行使期間 | 第3回新株予約権:2023年11月1日から2031年11月3日まで 第4回新株予約権:2023年12月1日から2031年12月13日まで |
| 10 資金使途 | 販売用不動産の取得 |
| 11 その他 | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は2023年7月期から2027年7月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が、1,580百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、当社の従業員並びに取締役及び監査役に対し、企業価値の向上に対する意欲や士気を高め、より株主様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、ストックオプションとして新株予約権(第5回新株予約権及び第6回新株予約権)を発行することを決議いたしました。なお、概要は以下のとおりであります。
| 1 割当日 | 2021年12月27日 |
| 2 発行新株予約権数 | 第5回新株予約権:205個 第6回新株予約権:26個 |
| 3 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 第5回新株予約権:当社普通株式10,250株 第6回新株予約権:当社普通株式1,300株 |
| 4 新株予約権の割当対象者 | 第5回新株予約権:当社従業員:37名 第6回新株予約権:当社取締役:3名、当社監査役:1名 |
| 5 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 第5回新株予約権:6,090円 第6回新株予約権:6,090円 |
| 6 新株予約権の行使期間 | 第5回新株予約権:2023年12月11日から2031年12月10日まで 第6回新株予約権:2023年12月11日から2031年12月10日まで |
| 7 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 | 第5回新株予約権:金銭を払い込むことを要しない。 第6回新株予約権:1,950円 |
| 8 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 | ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 9 その他 | 第6回新株予約権: 新株予約権の割り当てを受けた者は2023年7月期から2027年7月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が、1,580百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 |