有価証券報告書-第18期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、経営状況、職位、職責に応じ役員としての個々の業務執行状況を考慮し、慎重な議論を重ね決定しております。
現在においては、基本報酬を月例の固定金銭報酬として支払っているのみであり、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とします。なお、報酬額の決定に際し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総支給額は、2024年12月20日開催の第17期定時株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額年額3億円以内 (うち社外取締役分は年額3千万円以内)で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議にて決定し、月例の固定金銭報酬として支払っております。なお、報酬額の決定に際し、監査等委員である取締役の報酬の総支給額は、2021年12月17日開催の第14 期定時株主総会で決議された監査等委員である取締役の報酬限度額年額1億円以内で決定しております。
また、2022年12月16日開催の第15期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に
当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを
目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成については、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の報酬構成は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、譲渡制限付株式報酬は基本報酬と
は別枠で年額1億円以内、普通株式の総数は年50,000株以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額は、譲渡制限付株式報酬の当事業年度における費用計上した額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、経営状況、職位、職責に応じ役員としての個々の業務執行状況を考慮し、慎重な議論を重ね決定しております。
現在においては、基本報酬を月例の固定金銭報酬として支払っているのみであり、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とします。なお、報酬額の決定に際し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総支給額は、2024年12月20日開催の第17期定時株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額年額3億円以内 (うち社外取締役分は年額3千万円以内)で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議にて決定し、月例の固定金銭報酬として支払っております。なお、報酬額の決定に際し、監査等委員である取締役の報酬の総支給額は、2021年12月17日開催の第14 期定時株主総会で決議された監査等委員である取締役の報酬限度額年額1億円以内で決定しております。
また、2022年12月16日開催の第15期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に
当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを
目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成については、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の報酬構成は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、譲渡制限付株式報酬は基本報酬と
は別枠で年額1億円以内、普通株式の総数は年50,000株以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 189,137 | 146,700 | - | 42,437 | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,800 | 19,800 | - | - | 4 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額は、譲渡制限付株式報酬の当事業年度における費用計上した額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。