有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬限度額は、2018年6月29日開催の定時株主総会において、取締役報酬につきましては年額200,000千円、監査役報酬につきましては年額20,000千円とする旨決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち社外取締役1名)、同監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
ロ 役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位や職責に応じて支給する固定報酬としております。その具体的な報酬等の額につきましては、上記株主総会で決議された範囲内で、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長栗原将が決定しております。委任した理由は、当社の取締役は社外取締役を除き業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が適しているとの判断によるものであります。
また、監査役の報酬等につきましても、株主総会の決議により決定した限度額の範囲で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等に応じて支給する固定報酬としており、監査役の協議で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬限度額は、2018年6月29日開催の定時株主総会において、取締役報酬につきましては年額200,000千円、監査役報酬につきましては年額20,000千円とする旨決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち社外取締役1名)、同監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
ロ 役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位や職責に応じて支給する固定報酬としております。その具体的な報酬等の額につきましては、上記株主総会で決議された範囲内で、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長栗原将が決定しております。委任した理由は、当社の取締役は社外取締役を除き業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が適しているとの判断によるものであります。
また、監査役の報酬等につきましても、株主総会の決議により決定した限度額の範囲で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等に応じて支給する固定報酬としており、監査役の協議で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 48,000 | 48,000 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,400 | 7,400 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。