有価証券報告書-第9期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2019年11月29日開催の定時株主総会において年額60,000千円以内、監査役の報酬限度額は、同定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
また、2020年11月27日開催の定時株主総会において、上記取締役の報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、割当てを受ける普通株式の総数は年10,887株以内とする決定をしております。
取締役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境や従業員給与との均衡、経営能力及び功績などを勘案し決定しております。当事業年度における役員個人ごとの報酬額については、取締役相互で協議を行い、上記のとおり経営環境等を勘案し2019年11月29日開催の取締役会により上記の報酬限度額内で決議しております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。
なお、当社では業績連動報酬制度及び退職慰労金制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2019年11月29日開催の定時株主総会において年額60,000千円以内、監査役の報酬限度額は、同定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
また、2020年11月27日開催の定時株主総会において、上記取締役の報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内、割当てを受ける普通株式の総数は年10,887株以内とする決定をしております。
取締役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境や従業員給与との均衡、経営能力及び功績などを勘案し決定しております。当事業年度における役員個人ごとの報酬額については、取締役相互で協議を行い、上記のとおり経営環境等を勘案し2019年11月29日開催の取締役会により上記の報酬限度額内で決議しております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。
なお、当社では業績連動報酬制度及び退職慰労金制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 20,700 | 20,700 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 8,550 | 8,550 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。