四半期報告書-第3期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
(中間)連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に含まれておりません((注)2参照)。また、現金及び預貯金、未収保険料、未収金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似していることから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(注)1 時価算定会計基準適用指針第24-9項に従い基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託が上記表の「有価証券」に含まれております。
(注)2 市場価格のない株式および時価算定会計基準適用指針第24-16項の取扱いを適用した組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、上記表の「有価証券」には含まれておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
(注)2019年公表の時価算定会計基準適用指針第26項に従い経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は1,395百万円であります。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(注)時価算定会計基準適用指針第24-9項に従い基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は882百万円であります。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
(注)1 金融商品の時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券
活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に株式がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しており、主に社債がこれに含まれます。
投資信託財産が金融商品である投資信託は、委託会社から提示された基準価額等によっており、主に信託財産の構成物のレベルに基づきレベル3の時価に分類しております。
投資信託財産が不動産である投資信託は、時価算定会計基準適用指針第24-9項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを適用し、レベルを付しておりません。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
借入金
借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(注)2 時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
レベル3の時価は、第三者から入手した価格を調整せずに使用していることから、時価の算定に用いた重要な観察できないインプットに関する定量的情報等の注記を省略しております。
(1) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
時価算定会計基準適用指針第27-4項に従い経過措置を適用し、注記を省略しております。
(2) 時価の評価プロセスの説明
当社グループは、金融商品の取引を行う部署から独立した部署において時価の算定に関する方針及び手続を定め、時価を算定しております。算定された時価については、算定に用いた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。また、第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においても、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により妥当性を検証しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
(中間)連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に含まれておりません((注)2参照)。また、現金及び預貯金、未収保険料、未収金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似していることから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| 有価証券 | 2,517 | 2,517 | - |
| 資産計 | 2,517 | 2,517 | - |
| 借入金 | 1,000 | 1,000 | - |
| 負債計 | 1,000 | 1,000 | - |
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
| (単位:百万円) | |||
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| 有価証券 | 3,444 | 3,444 | - |
| 資産計 | 3,444 | 3,444 | - |
| 借入金 | 1,196 | 1,196 | - |
| 負債計 | 1,196 | 1,196 | - |
(注)1 時価算定会計基準適用指針第24-9項に従い基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託が上記表の「有価証券」に含まれております。
(注)2 市場価格のない株式および時価算定会計基準適用指針第24-16項の取扱いを適用した組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、上記表の「有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2022年9月30日) |
| 組合出資金 | 200 | 100 |
| 非上場株式 | 304 | 200 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| うち公社債 | - | 604 | - | 604 |
| うち株式 | 518 | - | - | 518 |
| 資産計 | 518 | 604 | - | 1,122 |
(注)2019年公表の時価算定会計基準適用指針第26項に従い経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は1,395百万円であります。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| うち公社債 | - | 2,066 | - | 2,066 |
| うち株式 | 95 | - | - | 95 |
| うち外国証券 | - | - | 400 | 400 |
| 資産計 | 95 | 2,066 | 400 | 2,561 |
(注)時価算定会計基準適用指針第24-9項に従い基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は882百万円であります。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2022年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 借入金 | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 負債計 | - | 1,000 | - | 1,000 |
当中間連結会計期間(2022年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 借入金 | - | 1,196 | - | 1,196 |
| 負債計 | - | 1,196 | - | 1,196 |
(注)1 金融商品の時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券
活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に株式がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しており、主に社債がこれに含まれます。
投資信託財産が金融商品である投資信託は、委託会社から提示された基準価額等によっており、主に信託財産の構成物のレベルに基づきレベル3の時価に分類しております。
投資信託財産が不動産である投資信託は、時価算定会計基準適用指針第24-9項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを適用し、レベルを付しておりません。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
借入金
借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(注)2 時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
レベル3の時価は、第三者から入手した価格を調整せずに使用していることから、時価の算定に用いた重要な観察できないインプットに関する定量的情報等の注記を省略しております。
(1) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
時価算定会計基準適用指針第27-4項に従い経過措置を適用し、注記を省略しております。
(2) 時価の評価プロセスの説明
当社グループは、金融商品の取引を行う部署から独立した部署において時価の算定に関する方針及び手続を定め、時価を算定しております。算定された時価については、算定に用いた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。また、第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においても、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により妥当性を検証しております。