有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
アイペット損保が発行した新株予約権は、2020年10月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。
(注)1.決議年月日は、アイペット損保における取締役会決議日であります。
2.新株予約権割当後、当社が株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げます。
また、調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権者が、下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できません。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではありません。
① 当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位
② 当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位
また、新株予約権者が「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できません。
5.当社が会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとします。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とします。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とします。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とします。
④ 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができるものとします。
⑤ その他の新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとします。
アイペット損保が発行した新株予約権は、2020年10月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 2020年4月28日(注)1 | |
| 区分 | 第1回新株予約権(い) | 第1回新株予約権(ろ) |
| 付与対象者の区分と人数(名) | アイペット損保取締役 2 アイペット損保従業員 16 | アイペット損保従業員 13 |
| 新株予約権の数(個)※ | 80,000 | 9,500 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 160,000(注)2 | 19,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 320(注)3 | 320(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年10月1日 至 2026年3月23日 | 自 2020年10月1日 至 2026年3月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価額 320 資本組入額 160 | 発行価額 320 資本組入額 160 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。
(注)1.決議年月日は、アイペット損保における取締役会決議日であります。
2.新株予約権割当後、当社が株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 手続き実施前の発行済普通株式総数 |
| 手続き実施後の発行済普通株式総数 |
また、調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行(処分)株式数 |
4.新株予約権者が、下記①②のいずれの地位にも該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できません。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではありません。
① 当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)又は従業員たる地位
② 当社の取締役会において社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位
また、新株予約権者が「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できません。
5.当社が会社法第236条第1項第八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとします。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とします。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とします。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とします。
④ 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができるものとします。
⑤ その他の新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとします。