有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤監査等委員1名を含む3名の社外取締役により構成されております。
監査等委員会は、原則毎月1回定期開催するほか、その他必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。各監査等委員は、それぞれの専門的な立場において豊富な経験と高い見識を有しており、内部統制システムを活用した監査・監督を実施し、重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べます。また、各監査等委員は、必要な情報の収集や調査を内部監査室と連携し、内部監査室が収集した情報や調査の結果を監査等委員会に提示することにより、監査の実効性を確保しております。
当事業年度におきまして当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性であります。
常勤の監査等委員は、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、内部監査部門が行う往査の対応等により、社内の方法収集に積極的に努めるとともに、他の監査等委員との情報の共有及び意思の疎通を図っています。
② 内部監査の状況
(内部監査の組織、人員)
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(人員2名)が定期的に実施しております。社長の承認を受けた内部監査計画に基づき当社の業務が、法令や各種規程類及び経営計画等に準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているか等について調査・確認し、内部監査報告書を作成、社長に報告し、必要に応じて助言・改善勧告を行っております。
(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携)
内部監査室と監査等委員会は、適宜会合を持ち相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、月次報告会、合同監査など、効果的な監査の実施に努めております。また、内部監査の結果及び指摘事項の改善状況は、適宜、監査等委員会に報告しております。
内部監査室と会計監査人は、必要に応じて会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2018年12月期以降の6年間
c.業務を執行した公認会計士
俣野 広行
森本 隼一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬等を総合的に勘案して判断しております。あずさ監査法人を選定した理由は、当社の事業内容に対して十分な理解があり、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の監査体制及び職務執行状況等を適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)の内容は、アドバイザリー業務及びコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注)非監査業務の内容は、アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社グループの事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査法人の両社で協議を行い、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会社法第399条の規定に基づき、会計監査人から監査計画の内容及び日数について説明を受けた上で、会計監査人の適切な業務遂行に必要な監査時間の確保という観点から、監査計画及び監査報酬について同意しております。
また、監査等委員会は、監査報酬について、成功報酬や著しく低廉な報酬ではなく、会計監査人としての独立性が損なわれるような内容ではないことを確認しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤監査等委員1名を含む3名の社外取締役により構成されております。
監査等委員会は、原則毎月1回定期開催するほか、その他必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。各監査等委員は、それぞれの専門的な立場において豊富な経験と高い見識を有しており、内部統制システムを活用した監査・監督を実施し、重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べます。また、各監査等委員は、必要な情報の収集や調査を内部監査室と連携し、内部監査室が収集した情報や調査の結果を監査等委員会に提示することにより、監査の実効性を確保しております。
当事業年度におきまして当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 堀川 健 | 15回 | 15回 |
| 西橋 久仁子 | 15回 | 15回 |
| 舟串 信寛 | 15回 | 15回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性であります。
常勤の監査等委員は、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、内部監査部門が行う往査の対応等により、社内の方法収集に積極的に努めるとともに、他の監査等委員との情報の共有及び意思の疎通を図っています。
② 内部監査の状況
(内部監査の組織、人員)
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(人員2名)が定期的に実施しております。社長の承認を受けた内部監査計画に基づき当社の業務が、法令や各種規程類及び経営計画等に準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているか等について調査・確認し、内部監査報告書を作成、社長に報告し、必要に応じて助言・改善勧告を行っております。
(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携)
内部監査室と監査等委員会は、適宜会合を持ち相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、月次報告会、合同監査など、効果的な監査の実施に努めております。また、内部監査の結果及び指摘事項の改善状況は、適宜、監査等委員会に報告しております。
内部監査室と会計監査人は、必要に応じて会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2018年12月期以降の6年間
c.業務を執行した公認会計士
俣野 広行
森本 隼一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬等を総合的に勘案して判断しております。あずさ監査法人を選定した理由は、当社の事業内容に対して十分な理解があり、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の監査体制及び職務執行状況等を適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | 1 | 41 | 7 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35 | 1 | 41 | 7 |
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)の内容は、アドバイザリー業務及びコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 11 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | 11 |
(注)非監査業務の内容は、アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社グループの事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査法人の両社で協議を行い、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会社法第399条の規定に基づき、会計監査人から監査計画の内容及び日数について説明を受けた上で、会計監査人の適切な業務遂行に必要な監査時間の確保という観点から、監査計画及び監査報酬について同意しております。
また、監査等委員会は、監査報酬について、成功報酬や著しく低廉な報酬ではなく、会計監査人としての独立性が損なわれるような内容ではないことを確認しております。