有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/27 13:59
【資料】
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【項目】
143項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2025年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-1174122133,4573,551-
所有株式数
(単元)
-1464,5297,8511,4217044,24058,2573,800
所有株式数の割合(%)-0.37.813.52.40.175.9100-

(注) 自己株式168株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式15,000,000
15,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2025年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(2026年3月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式5,829,5005,829,500東京証券取引所
グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
また、1単元の株式数は100株であります。
5,829,5005,829,500--

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
区分事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
決議年月日2017年10月18日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社役員 2
当社従業員 29
(注)6
同左
新株予約権の数(個)682(注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 68,200(注)1、5同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)180(注)2、5同左
新株予約権の行使期間自 2019年10月19日
至 2027年10月18日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 180
資本組入額 90
(注)5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が当社普通株式につき、割当日後に、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式に従い行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記のほか、当社が合併、会社分割または株式交換(以下「合併等」という。)を行う場合、当社は、合併等の条件を勘案し合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
② 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却する場合(当社の普通株式について、日本国内の金融商品取引所において上場されることに伴い又は上場された後に売却される場合を除く。)、若しくは合併その他の組織再編により当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受ける場合にのみ新株予約権を行使することができる。但し、これらに該当する直前に手続き上の観点から事前に新株予約権の権利行使する必要がある場合等正当な事由があると当社株主総会が認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。なお、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数に以下の割合を乗じた本新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
ⅰ.上場日から1年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
ⅱ.上場日から2年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の70%
ⅲ.上場日から2年後の日以降
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が消滅会社、分割会社または完全子会社となる合併、会社分割または株式交換もしくは株式移転(以下あわせて「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、以下の条件に沿って存続会社、承継会社または完全親会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を消滅させ、残存新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。
(1) 交付する新株予約権の数
残存新株予約権の各新株予約権者が保有する新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した行使価額に上記(2) に従って決定される新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰに定める資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得は、存続会社、承継会社または完全親会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得事由
本新株予約権の条件に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
5.2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使、役員就退任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社役員1名、当社従業員6名となっております。
第6回新株予約権
区分事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
決議年月日2019年3月13日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 11
当社子会社役員 1
(注)6
同左
新株予約権の数(個)111(注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 11,100(注)1、5同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)190(注)2、5同左
新株予約権の行使期間自 2021年3月14日
至 2029年3月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 190
資本組入額 95
(注)5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1、2、3、4、5.「第4回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社子会社役員1名となっております。
第7回新株予約権
区分事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
決議年月日2019年11月13日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 22
当社子会社従業員 2
(注)6
同左
新株予約権の数(個)268(注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 26,800(注)1、5同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)190(注)2、5同左
新株予約権の行使期間自 2021年11月14日
至 2029年11月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 190
資本組入額 95
(注)5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1、2、3、4、5.「第4回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名、当社子会社従業員2名となっております。
第9回新株予約権
区分事業年度末現在
(2025年12月31日)
提出日の前月末現在
(2026年2月28日)
決議年月日2025年2月14日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社役員 3
当社従業員 1
同左
新株予約権の数(個)1,390(注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 139,000(注)4同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)876(注)5同左
新株予約権の行使期間(注)6同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)8同左
新株予約権の行使の条件(注)7同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)9同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)11同左

(注)1.新株予約権の数
発行する本新株予約権の数は1,390個とし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整される。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨てる。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当ての方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議により適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
2.新株予約権の払込金額並びに割当日及び払込期日
(1)本新株予約権の払込金額は、1個につき金152円とする。
なお、当該金額は、当社及び割当予定先から独立した第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであるため、有利発行には該当しない。
(2)本新株予約権の割当日は2025年3月25日とし、払込期日は2025年4月30日とする。
3.発行価額の総額
121,764,000円
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数又は算定方法
当社の普通株式139,000株とする。但し、(注)1.の定めにより本新株予約権1個あたりの目的となる株式数が調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1株につき金876円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整される。
(1)当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については(注)1.(1)の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────
分割・併合・無償割当ての比率
(2)当社が株主割当ての方法で普通株式を発行する場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議により適当と認める行使価額の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
6.新株予約権の行使期間
本新株予約権の割当日(2025年3月25日)から、2030年3月24日まで。
但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
7.新株予約権の行使の条件等
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)10.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社の取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、以下のいずれかの要件が達成されることを条件として、以下に定める割合の範囲でのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、「調整後EBITA」とは、基準となる以下の①又は③の事業年度における連結営業利益に、(i)のれんの償却費(PPA:Purchase Price Allocationによる取得原価配分後の各種償却費を含む。)、(ii)株式報酬費用、(iii) 一過性のM&A関連費用(仲介費及びDD費用)及び(Ⅳ) 株主優待費用を加算したものを意味し、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更又は修正すべき場合には、別途参照すべき指標又はその算定方法を当社の取締役会にて定めるものとする。また、疑義を避けるために付言すると、以下はいずれも独立した要件であり、例えば以下の①の要件が達成されず、以下の②及び③の要件が達成された場合、本新株予約権数の3分の2の範囲で本新株予約権を行使することができるものとする。
①2025年12月期の調整後EBITAが500百万円以上を達成した場合:本当新株予約権数の3分の1(1個未満の端数は切り捨てる。)
②2027年12月期の営業利益が700百万円以上を達成した場合:本新株予約権数の3分の1(1個未満の端数は切り上げる。)
③2027年12月期の調整後EBITAが1,000百万円以上を達成した場合、かつ、2027年12月期の定時株主総会の開催日までの期間において、一度でも金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が2,000円(但し、株式分割、株式併合その他これに類する手続が行われた場合には適切に調整される。)以上となった場合(但し、市場環境が悪化していると取締役会が判断した場合、その他当社の取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りでない。):本新株予約権数の3分の1(1個未満の端数は切り上げる。)
(3)本項第(2)号の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降、60日間(但し、買収の効力発生日の前日までの間に限る。以下「買収行使可能期間」という。)は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
①当社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得すること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。但し、当該第三者並びにその子会社及び関連会社が、合算で、当該取得前から当社の発行済株式の議決権総数の50%超を有していた場合並びに株式交付の場合を除く。
②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。
③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。
④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。
⑤当社を株式交付子会社とする株式交付により、株式交付直前の当社の総株主が株式交付後の株式交付親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交付後の株式交付親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。
⑥当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
(4)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(5)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
10.当社が本新株予約権を取得することができる事由
当社は、以下の各号に基づき、本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、当該権利者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社又は当社の子会社の取締役又は監査役
②当社又は子会社の執行役員
(2)権利者に次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該権利者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(3)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は執行役員の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該権利者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(4)当社が解散の決議を行った場合、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。本号に基づき本新株予約権を取得する場合、本項柱書に定める「取締役会の決議」は「清算人会の決議」と読み替えるものとする。
(5)当社は、買収決議等が行われた場合において、買収行使可能期間内に行使されなかった本新株予約権を、無償で取得することができる。
11.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株式数とする新株予約権の数をそれぞれ交付するものとする。「組織再編行為の比率」とは、組織再編行為において当社の普通株式1株に対して交付される再編対象会社の普通株式の数の割合を意味する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)4.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)5.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)6.に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(注)6.に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2021年1月1日~
2021年12月31日
(注)1
175,1005,695,50016,138385,26016,138316,110
2022年1月1日~
2022年12月31日
(注)1
53,4005,748,9004,975390,2354,975321,085
2023年1月1日~
2023年12月31日
(注)1
24,3005,773,2002,234392,4692,234323,319
2024年1月1日~
2024年12月31日
(注)1、2
36,4005,809,6004,414396,8844,414327,734
2025年1月1日~
2025年12月31日
(注)1、2
19,9005,829,5003,745400,6293,745331,479

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2025年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式100--
完全議決権株式(その他)普通株式5,825,60058,256完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
また、1単元の株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式3,800--
発行済株式総数5,829,500--
総株主の議決権-58,256-

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式68株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2025年12月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
rakumo株式会社東京都千代田区麹町三丁目2番地100-1000.00
-100-1000.00

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