有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- ③【その他の新株予約権等の状況】2020/09/25 15:33
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2020/09/25 15:33
決議年月日 2018年3月23日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役(社外役員を除く) 3当社従業員 1当社子会社取締役(社外役員を除く) 1当社子会社従業員 12一般法人 1 新株予約権の数(個)※ 10,190 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 当社普通株式 10,190[3,057,000] 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 50,000[167] 新株予約権の行使期間※ 2020年3月24日~2028年3月23日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 50,294[168]資本組入額 25,147[84] 新株予約権の行使の条件※ ① 2018年12月期から2020年12月期に係る当社連結損益計算書において営業利益に減価償却費、のれん償却費、顧客関連資産償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、2期以上1,800百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から当社株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、当社普通株式の価値(当社の四半期ごとに取引事例法により算定するものとする。)が一度でも行使価額の98%を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。 ③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 (ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)(以下、「本上場日」という。)までの間:ゼロ (イ)当該上場日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1に相当する数 (ウ)当該上場日の1年後の応答日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2に相当する数 (エ)当該上場日の2年後の応答日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量 ④ 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.が、ある時点において保有する当社株式の全てを第三者に譲渡する旨の契約が締結された場合(以下、「本エグジット」という。)は、当該締結の日から本エグジットの実行日の前営業日までに限り、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全てを行使することができるものとする(ただし、①の条件を充足している場合に限る。) ⑤ 新株予約権者が個人である場合、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人(以下、「当社等の役職員」という。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合には、この限りではない。
※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。新株予約権の行使の条件※ ⑥ 新株予約権者が法人である場合、本新株予約権の権利行使時において、当該新株予約権者の代表取締役が当社等の役職員であることを要する。ただし、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会)が正当な理由があると認める場合には、この限りではない。 ⑦ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができない。 (i)新株予約権者(新株予約権者が法人である場合はその代表取締役を含む。)が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立を受け若しくは自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立て若しくは特別認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)その他の私的整理手続の利用申請を行った場合又は新株予約権者において解散の決議を行った場合 (ii)新株予約権者(新株予約権者が法人である場合はその代表取締役を意味する。)が、当社若しくは当社の子会社又は関連会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により判断した場合 (iii)新株予約権者(新株予約権者が法人である場合はその代表取締役を意味する。)が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社若しくは当社の子会社又は関連会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者又はコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合 ⑧ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、本上場日以後に相続が生じた場合は、この限りではない。 ⑨ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑩ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)による承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案の上、上記に準じて決定する。④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 - #3 事業等のリスク
- 当社グループでは、金融機関との金利条件及び財務制限条項に係る交渉を継続的に実施してきております。具体的には、LBOを用いた出資の受入の際に付された財務制限条項の見直し交渉により、金利条件及び財務コベナンツの条件の良化を実現しました。今後も当該リスクのさらなる低減に向けて、引き続き、金融機関との交渉に努めてまいります。2020/09/25 15:33
(11)新株予約権の行使による株式希薄化について
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を導入しており、当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対して、業績向上及び企業価値の増大のインセンティブを与えること等を目的として新株予約権を発行しております。新株予約権に関する潜在株式数は合計3,973,500株であり、発行済株式総数の19.8%に相当しております。但し、新株予約権のすべてが即時に行使され、即時に当社株式価値が希薄化する予定はありません。新株予約権の詳細は、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」をご参照ください。なお、新株予約権の将来的な行使に備えるため、自己株式取得を含む資本政策を検討して参ります。 - #4 企業の概況
- (3) APファンドからインテグラル株式会社の関連ファンドであるインテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.への主要株主の異動2020/09/25 15:33
主要株主がAPファンドからインテグラル株式会社の関連ファンドであるインテグラル3号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.に異動するにあたり、インテグラル株式会社の出資により、2017年8月に株式会社IOCが設立されました。株式会社IOC は、2017年9月にCRTM-HDの株式を小林祐樹氏から一部、APファンド及び個人株主からすべてを取得した結果、98.9%の議決権の所有割合となり子会社としました。また、2018年1月にCRTM-HDの新株予約権の行使が行われ小林祐樹氏を除く個人株主から株式を取得した結果、98.6%の議決権の所有割合となりました。その後、2018年4月に小林祐樹氏からCRTM-HDの全株式を取得し完全子会社として、CRTM-HDを消滅会社とする吸収合併を行った結果、株式会社IOCの議決権の所有割合は、インテグラル3号投資事業有限責任組合80.2%、Innovation Alpha L.P.12.7%、小林祐樹氏4.2%及びインテグラル株式会社2.9%となりました。当該吸収合併に伴い、マーケティング事業及びオンサイト事業を営むCRTM、TS、CC、DRM、TLの株式を承継しました。株式会社IOCは株式会社ダイレクトマーケティングミックスに商号変更しております。
(注)株式会社Cキャリアは2019年3月28日付で株式会社スタッフファーストに株式会社テレマーケティングサポートは2019年10月1日付で株式会社マケレボにそれぞれ商号変更しております。 - #5 募集又は売出しに関する特別記載事項(連結)
- また、売出人である23.7株式会社及び当社株主であるインテグラル株式会社は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し等は除く。)等は行わない旨合意しております。2020/09/25 15:33
加えて、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 - #6 取得者の概況(連結)
- 10.2020年6月19日開催の取締役会の決議により、2020年7月28日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施しておりますが、上記割当株数及び価格(単価)は当該株式分割前の割当株数及び価格(単価)を記載しております。2020/09/25 15:33
2018年8月31日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行
- #7 役員の報酬等
- 員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表の金額は記載単位未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役の報酬等の額は、当事業年度において支払われたか否かにかかわらず、当社が当事業年度において費用計上した金額(会計上の見積条件をもとに費用化した金額を含みます。以下同じです。)をもとに記載しているため、当事業年度における実際の支給額とは異なります。
3.「ストックオプション」に記載した金額は、取締役1名に対して交付している新株予約権に係る当事業年度における費用計上額です。
4.期末現在の人数は取締役6名、監査役3名であります。上記対象となる役員の員数と相違しているのは、無報酬の社外取締役2名を含んでいるためであります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。2020/09/25 15:33 - #8 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2020/09/25 15:33
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 - #9 株主の状況(連結)
- 11.当社の従業員2020/09/25 15:33
12.()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
13.2020年2月10日に株式会社タカは23.7株式会社に社名変更しております。 - #10 特別利害関係者等の株式等の移動状況(連結)
- 社は、東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。2020/09/25 15:33
- #11 第三者割当等による株式等の発行の内容(連結)
- 1【第三者割当等による株式等の発行の内容】2020/09/25 15:33
項目 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 資本組入額の総額 260,019,980円 106,250,000円 40,800,000円 発行方法 2018年3月23日開催の臨時株主総会において、会社法第244条第3号の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 2018年8月31日開催の臨時株主総会において、会社法第244条第3号の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 2020年7月21日開催の臨時株主総会において、会社法第244条第3号の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 保有期間等に関する確約 (注3) (注3) (注3)
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。項目 新株予約権④ 資本組入額の総額 175,697,100円 発行方法 2020年7月21日開催の臨時株主総会において、会社法第244条第3号の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 保有期間等に関する確約 (注3)
(1)同取引所の定める有価証券上場規定施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。 - #12 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- 「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 連結財務諸表注記 34.後発事象」に同一の内容を記載しております。2020/09/25 15:33
4.新株予約権の発行
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 連結財務諸表注記 34.後発事象」に同一の内容を記載しております。