285A キオクシア HD

285A
2026/08/24
時価
27兆9104億円
PER
50.34倍
2025年以降
1.47-23.85倍
(2025-2026年)
PBR
11.61倍
2025年以降
0.59-9.53倍
(2025-2026年)
配当
0%
ROE
39.64%
ROA
15.03%
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剰余金の配当

【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

個別

2023年3月31日
-130億1900万

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
⑪ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な配当を行うことを目的とするものであります。また、当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
2024/11/08 15:30
#2 事業等のリスク
当社グループは、金融機関を貸付人とする融資契約(シンジケートローン)を締結し、多額の借入を行っております。短期借入金と長期借入金の合計は2022年3月期において1,100,435百万円、2023年3月期において1,074,886百万円、2024年3月期において1,111,312百万円となっており、かかる有利子負債に係る金利が上昇した場合には、金利負担が増加する可能性があります。また、当社グループは、2020年3月期において甲種優先株式及び乙種優先株式(以下これらの優先株式を総称して「社債型優先株式」という。)の発行による資金調達を実施しており、それら社債型優先株式は期限満了をもって償還を行う設計としているため、当社が連結決算において採用するIFRSでは負債として扱われます。社債型優先株式の残高は2022年3月期において309,012百万円、2023年3月期において309,367百万円、2024年3月期において322,741百万円となっております。連結総資産に対する借入金残高及び社債型優先株式残高の合計額は2022年3月期において45.9%、2023年3月期において46.5%、2024年3月期において50.1%を占めております。当社グループは、かかる融資契約及び社債型優先株式の引受契約/投資契約に基づき財務制限条項等一定の条件の遵守が課されており、融資契約については、当社グループ資産の担保提供を課されております。当社グループが融資契約や引受契約/投資契約における財務制限条項等の条件への抵触等により期限前弁済事由や償還(金銭を対価とする取得)事由に該当する状況となった場合には、貸付人又は引受人からの請求により直ちに返済ないし償還のための資金確保が必要となりますが、適時に、また当社にとって望ましい条件で、借換え等による資金確保ができる保証はなく、また、融資契約に基づき返済ができない場合には、担保権を実行される可能性があります。なお、財務制限条項等の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 15.借入金及びその他の金融負債」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 要約四半期連結財務諸表注記 6.借入金及びその他の金融負債」をご参照ください。当社グループは競争力の強化や収益力向上を通じた財務体質の強化に努めますが、これらの事由により当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、社債型優先株式の株主は、剰余金の配当及び残余財産の分配に際し、普通株主に先立って、あらかじめ定められた方法で算出される一定額の優先配当金又は残余財産分配金の支払いを受けることができるとされているため、当社の普通株主は、優先株主に対する上記の優先配当金又は残余財産分配金の支払いがなされない場合には、剰余金の配当又は残余財産の分配を受けることができません。当該優先配当金については、一定期間の経過により、配当年率が上昇するとされています。また、当社は、その選択により、普通株主への配当又は上記の優先配当に先立ち、又は、これらを行った後に、社債型優先株式の株主に対して特別配当を行うことができるとされており、これにより当社グループのキャッシュ・フローや配当能力に影響が生じ得る可能性があります。なお、社債型優先株式に係る剰余金の配当及び残余財産の分配に係る規定の詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況」をご参照ください。
また、キオクシア株式会社四日市工場の土地については、セール・アンド・リースバック取引を行っており、年間2,667百万円の賃料を負担しています。なお、セール・アンド・リースバック取引の詳細については、後記「5 経営上の重要な契約等」をご参照ください。
2024/11/08 15:30
#3 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度毎年4月1日から翌年3月31日まで
株券の種類-
剰余金の配当の基準日毎年9月30日、毎年3月31日
1単元の株式数普通株式 100株甲種優先株式 1株乙種優先株式 1株
(注)1.当社株式は、東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めています。
2024/11/08 15:30
#4 新規発行株式(連結)
7.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が発行価格決定日(2024年12月から2025年6月までの間のいずれかの日を予定。以下同じ。)付でなされる予定です。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
8.当社は、普通株式と異なる種類の株式として、甲種優先株式及び乙種優先株式についての定めを定款に定めております。甲種優先株式及び乙種優先株式を譲渡により取得することについては、当社取締役会による承認を要します。甲種優先株式及び乙種優先株式には議決権がないことから、甲種優先株式及び乙種優先株式の単元株式数は、いずれも1株としております。甲種優先株式及び乙種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、一定の優先配当金を支払うこととされています。また、当社は、その選択により、一定の額を超えない範囲で、各種種類株式を有する種類株主に対し、特別配当を行うことができるとされています。なお、剰余金の配当についての甲種優先株式及び乙種優先株式に係る支払いは同順位とされています。
また、当社が残余財産を分配するときは、甲種優先株式を有する種類株主に対しては、乙種優先株式を有する種類株主及び普通株式を有する株主に先立ち、乙種優先株式を有する種類株主に対しては、普通株式を有する株主に先立ち、それぞれ一定の金銭を支払うこととされています。
2024/11/08 15:30
#5 注記事項-借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表(IFRS)(連結)
① 甲種優先株式
募集株式の数甲種優先株式 1,200株
募集株式の割当方法第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。
剰余金の配当(1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲種優先株主又は甲種優先株式の登録株式質権者(以下「甲種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載第(2)項に定める額(以下「甲種優先配当金」という。)の剰余金の配当を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者及び乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という。)又は乙種優先株式の登録株式質権者(以下「乙種優先登録株式質権者」という。)への剰余金の配当の支払いは同順位とする。(2)甲種優先配当金の額は、甲種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の甲種優先株式基本価額に年率4.05%の優先配当率を乗じて算出した額(ただし、甲種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算(1年を365日として計算し、除算は最後に行い、1円未満の端数は切り捨てる。)をすることにより算出される額)とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。本記載において、「甲種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の甲種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの優先配当金の額を加算した額とする。(3)ある事業年度に属する日を基準日として、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たりの金銭による剰余金の配当の額の合計額が当該事業年度に係る甲種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。(4)甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対しては、甲種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
2024/11/08 15:30
#6 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
当社グループの利益剰余金には、当社の個別財務諸表における法定準備金である利益準備金及びその他利益剰余金が含まれます。
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。
積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
2024/11/08 15:30
#7 発行済株式、株式の総数等(連結)
① 議決権なし
② (剰余金の配当)
(1)当会社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲種優先株式を有する株主(以下「甲種優先株主」という。)又は甲種優先株式の登録株式質権者(以下「甲種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対する配当(以下「普通配当」という。)に先立ち、甲種優先株式1株につき、(2)に定める額(以下「甲種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「甲種優先配当」という。)を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払い及び乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という。)又は乙種優先株式の登録株式質権者(以下「乙種優先登録株式質権者」という。)への乙種優先配当(2.②(1)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。
2024/11/08 15:30
#8 要約四半期連結財務諸表注記事項(IFRS)(連結)
① 甲種優先株式
募集株式の数甲種優先株式 1,200株
募集株式の割当方法第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。
剰余金の配当(1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲種優先株主又は甲種優先株式の登録株式質権者(以下「甲種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対する配当(以下「普通配当」という。)に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額(以下「甲種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「甲種優先配当」という。)を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払い及び乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という。)又は乙種優先株式の登録株式質権者(以下「乙種優先登録株式質権者」という。)への乙種優先配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(1)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。
(2)① 甲種優先配当金の額は、甲種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の甲種優先株式基本価額に甲種優先配当率を乗じた金額(ただし、甲種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算(1年を365日として計算し、除算は最後に行い、1円未満の端数は切り捨てる。以下の日割計算について同様とする。)をすることにより算出される額)とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。
② 「甲種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における甲種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの甲種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において本記載(4)に定める甲種特別配当が行われた場合には、当該甲種特別配当が支払われた日に当該甲種特別配当の額に相当する額を甲種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該甲種特別配当が行われた場合、甲種優先配当金の額の計算にあたっては、当該甲種特別配当の日の前日(同日を含む。)までの期間については、当該減額前の甲種優先株式基本価額を、また、当該甲種特別配当の日(同日を含む。)以降の期間については、当該減額後の甲種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。
(4)当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、甲種優先株式1株につき、その時点における甲種優先株式基本価額から100,000,000円を控除した額を超えない範囲で、剰余金の配当(以下「甲種特別配当」という。)を行うことができる。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払い及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(4)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。
(5)当社は、本記載(1)及び(4)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当は行わない。
残余財産の分配(1)当社は、残余財産を分配するときは、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額の金銭(以下「甲種優先株式取得価額」という。)を支払う。
(2)「甲種優先株式取得価額」は、甲種優先株式1株につき、残余財産分配の日における甲種優先株式基本価額に、残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配の日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される甲種優先配当金の額をいう。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。
(3)当社は、本記載(1)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し残余財産の分配を行わない。
金銭を対価とする取得請求権甲種優先株主は、以下の各号に定めるいずれかの事由が発生したときは、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価として甲種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「甲種優先株式取得請求日」という。)。係る請求があった場合には、当社は、甲種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、甲種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、甲種優先株主に対して、上記の「残余財産の分配」(2)に定める甲種優先株式取得価額相当額の金銭の交付を行うものとする(ただし、本記載にいう甲種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」(2)の「残余財産分配の日」を「甲種優先株式取得請求日」と読み替える。)。ただし、甲種優先株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合には、当社が取得すべき甲種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会が定める合理的かつ公平な方法により決定する。
①2027年12月17日を経過したとき。②法令に基づき当社の株主総会で承認されたいずれかの事業年度の計算書類により算出した当該事業年度末日における当社の分配可能額が当該事業年度の末日における全ての発行済みの甲種優先株式の甲種優先株式取得価額及び全ての発行済みの乙種優先株式の乙種優先株式取得価額の合計額を下回るとき。ただし、当該事業年度の計算書類が承認された当社の株主総会の日から3ヶ月以内に、当社の分配可能額が当該事業年度の末日における全ての発行済みの甲種優先株式の甲種優先株式取得価額及び全ての発行済みの乙種優先株式の乙種優先株式取得価額の合計額以上となった場合は、この限りではない。
② 乙種優先株式
2024/11/08 15:30
#9 配当政策(連結)
額の借入金及び社債型優先株式」をご参照ください。
最近事業年度における剰余金の配当は実施しておりません。また、本書提出日の属する事業年度開始の日から本書提出日までの間に決議のあった剰余金の配当は以下のとおりであります。

(注) 甲種及び乙種優先株式は、IFRSでは金融負債として認識しており、連結損益計算書上、配当金は「金融費用」として計上しております。2024/11/08 15:30

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