- 285A
- 2026/10/08
- 時価
- 29兆4284億円
- PER
- 53.07倍
- 2025年以降
- 0.49-7.95倍
(2025-2026年) - PBR
- 12.24倍
- 2025年以降
- 0.2-3.18倍
(2025-2026年) - 配当
- 0%
- ROE
- 39.64%
- ROA
- 15.03%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
キオクシア HD(285A)の剰余金の配当の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年3月31日
- -61億1000万
- 2023年3月31日 -113.08%
- -130億1900万
- 2025年3月31日 -4.2%
- -135億6600万
- 2026年3月31日 -75.14%
- -237億6000万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- ⑪ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項2026/06/24 11:15
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な配当を行うことを目的とするものであります。また、当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2026/06/24 11:15
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めています。事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで 株券の種類 - 剰余金の配当の基準日 毎年9月30日、毎年3月31日 1単元の株式数 普通株式 100株甲種優先株式 1株乙種優先株式 1株
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 注記事項-借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2026/06/24 11:15
剰余金の配当 (1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲種優先株主又は甲種優先株式の登録株式質権者(以下「甲種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対する配当(以下「普通配当」という。)に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額(以下「甲種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「甲種優先配当」という。)を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払い及び乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という。)又は乙種優先株式の登録株式質権者(以下「乙種優先登録株式質権者」という。)への乙種優先配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(1)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。 (2)① 甲種優先配当金の額は、甲種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の甲種優先株式基本価額に甲種優先配当率を乗じた金額(ただし、甲種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算(1年を365日として計算し、除算は最後に行い、1円未満の端数は切り捨てる。以下の日割計算について同様とする。)をすることにより算出される額)とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。 ② 「甲種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における甲種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの甲種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において本記載(4)に定める甲種特別配当が行われた場合には、当該甲種特別配当が支払われた日に当該甲種特別配当の額に相当する額を甲種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該甲種特別配当が行われた場合、甲種優先配当金の額の計算にあたっては、当該甲種特別配当の日の前日(同日を含む。)までの期間については、当該減額前の甲種優先株式基本価額を、また、当該甲種特別配当の日(同日を含む。)以降の期間については、当該減額後の甲種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。 ③ 「甲種優先配当率」とは以下に定める率(年率)をいう。ただし、ある事業年度の初日から当該配当に係る基準日までの期間に甲種優先配当率の変更が生じることになる場合、甲種優先配当金の額の計算にあたっては、変更前の期間については変更前の甲種優先配当率を、変更後の期間については変更後の甲種優先配当率を用いて、日割計算を行うものとする。払込期日から2024年6月16日まで:4.05%2024年6月17日から2025年3月31日まで:8.05%2025年4月1日から2026年9月30日まで:7.05%2026年10月1日から2027年3月31日まで:8.35%2027年4月1日以降:9.65% (3)ある事業年度に属する日を基準日として、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対して本記載(1)に基づき支払う1株当たりの甲種優先配当の額の合計額が当該事業年度に係る甲種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 (4)当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、甲種優先株式1株につき、その時点における甲種優先株式基本価額から100,000,000円を控除した額を超えない範囲で、剰余金の配当(以下「甲種特別配当」という。)を行うことができる。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払い及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(4)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。 (5)当社は、本記載(1)及び(4)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当は行わない。
② 乙種優先株式残余財産の分配 (1)当社は、残余財産を分配するときは、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額の金銭(以下「甲種優先株式取得価額」という。)を支払う。 (2)「甲種優先株式取得価額」は、甲種優先株式1株につき、残余財産分配の日における甲種優先株式基本価額に、残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配の日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される甲種優先配当金の額をいう。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。 (3)当社は、本記載(1)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し残余財産の分配を行わない。
募集株式の数 乙種優先株式 1,800株 募集株式の割当方法 第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。 剰余金の配当 (1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通配当に先立ち、乙種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額(以下「乙種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「乙種優先配当」という。)を行う。なお、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種優先配当の支払い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払いは同順位とする。 (2)① 乙種優先配当金の額は、乙種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の乙種優先株式基本価額に乙種優先配当率を乗じて算出した額(ただし、乙種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。 ② 「乙種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における乙種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの乙種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において乙種特別配当が行われた場合には、当該乙種特別配当が支払われた日に当該乙種特別配当の額に相当する額を乙種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該乙種特別配当が行われた場合、乙種優先配当金の額の計算にあたっては、当該乙種特別配当の日の前日(同日を含む。)までの期間については、当該減額前の乙種優先株式基本価額を、また、当該乙種特別配当の日(同日を含む。)以降の期間については、当該減額後の乙種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。 (4)当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、乙種優先株式1株につき、その時点における乙種優先株式基本価額から100,000,000円を控除した額を超えない範囲で、乙種特別配当を行うことができる。なお、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当の支払い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払いは同順位とする。 (5)当社は、本記載(1)及び(4)に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当は行わない。
当社は2025年7月17日開催の取締役会決議において、非転換型優先株式である甲種優先株式及び乙種優先株式の取得及び消却を決議し、2025年7月25日に取得及び消却が完了しました。主な内容は以下のとおりです。残余財産の分配 (1)当社は、残余財産を分配するときは、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、乙種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額の金銭(以下「乙種優先株式取得価額」という。)を支払う。(2)「乙種優先株式取得価額」は、乙種優先株式1株につき、残余財産分配の日における乙種優先株式基本価額に、残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配の日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される乙種優先配当金の額をいう。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。(3)当社は、本記載(1)に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し残余財産の分配を行わない。 金銭を対価とする取得請求権 乙種優先株主は、甲種優先株式「金銭を対価とする取得請求権」に定める①から③の事由が発生したときは、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価として乙種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「乙種優先株式取得請求日」という。)。係る請求があった場合には、当社は、乙種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、乙種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、乙種優先株主に対して、上記の「残余財産の分配」(2)に定める乙種優先株式取得価額相当額の金銭の交付を行うものとする(ただし、本記載にいう乙種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」(2)の「残余財産分配の日」を「乙種優先株式取得請求日」と読み替える。)。ただし、乙種優先株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合には、当社が取得すべき乙種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会が定める合理的かつ公平な方法により決定する。なお、上記の①から③に基づく取得請求権の行使が行われなかった場合には、別途合意しない限り、法令上及び本件関連契約上認められる範囲で、2028年6月17日において、本取得請求権の全部が行使される。 金銭を対価とする取得条項 当社は、当社の取締役会決議をもって別に定める日(以下本記載において「乙種優先株式取得日」という。)が到来したときは、法令の定める範囲内において、乙種優先株式取得価額相当額の金銭の交付と引換えに、乙種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとする(ただし、本記載にいう乙種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」(2)の「残余財産分配の日」を「乙種優先株式取得日」と読み替える。)。当社が、取得対象となる乙種優先株式の一部のみを取得する場合には、取得対象となる乙種優先株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会が定める合理的かつ公平な方法による。 - #4 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社グループの利益剰余金には、当社の個別財務諸表における法定準備金である利益準備金及びその他利益剰余金が含まれます。2026/06/24 11:15
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。
積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。 - #5 配当政策(連結)
- 3【配当政策】2026/06/24 11:15
当社は、期末配当及び中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とすることができる旨を定款に定めております。
なお、当社の定款の規定上、普通株主に先立って、甲種優先株式及び乙種優先株式(社債型優先株式)の株主は剰余金の配当及び残余財産の分配を受けることができるとされております。ただし、2025年7月25日にすべての甲種優先株式及び乙種優先株式は取得及び消却されましたので、現在発行済みの甲種優先株式及び乙種優先株式はございません。