有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
当社は、期末配当及び中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とすることができる旨を定款に定めております。
なお、当社の定款の規定上、普通株主に先立って、甲種優先株式及び乙種優先株式(社債型優先株式)の株主は剰余金の配当及び残余財産の分配を受けることができるとされております。ただし、2025年7月25日にすべての甲種優先株式及び乙種優先株式は取得及び消却されましたので、現在発行済みの甲種優先株式及び乙種優先株式はございません。
当社は、流動性の確保や将来に向けた成長投資等を考慮し、その上で余剰となる累積フリー・キャッシュ・フローを、更なる成長投資と株主還元に使用する予定です。株主還元の一部は、累進配当政策とする検討を開始しております。
なお、当社の定款の規定上、普通株主に先立って、甲種優先株式及び乙種優先株式(社債型優先株式)の株主は剰余金の配当及び残余財産の分配を受けることができるとされております。ただし、2025年7月25日にすべての甲種優先株式及び乙種優先株式は取得及び消却されましたので、現在発行済みの甲種優先株式及び乙種優先株式はございません。
当社は、流動性の確保や将来に向けた成長投資等を考慮し、その上で余剰となる累積フリー・キャッシュ・フローを、更なる成長投資と株主還元に使用する予定です。株主還元の一部は、累進配当政策とする検討を開始しております。