285A キオクシア HD

285A
2026/08/24
時価
27兆9104億円
PER
50.34倍
2025年以降
1.47-23.85倍
(2025-2026年)
PBR
11.61倍
2025年以降
0.59-9.53倍
(2025-2026年)
配当
0%
ROE
39.64%
ROA
15.03%
資料
Link
CSV,JSON

剰余金の配当

【資料】
有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
【閲覧】

個別

2025年3月31日
-135億6600万

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
⑪ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な配当を行うことを目的とするものであります。また、当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
2025/06/26 11:04
#2 事業等のリスク
当社グループは、金融機関を貸付人とする融資契約(シンジケートローン)を締結し、多額の借入を行っております。短期借入金と長期借入金の合計は2024年3月期において1,111,312百万円、2025年3月期において777,706百万円となっており、かかる有利子負債に係る金利が上昇した場合には、金利負担が増加する可能性があります。また、当社グループは、2020年3月期において甲種優先株式及び乙種優先株式(以下これらの優先株式を総称して「社債型優先株式」という。)の発行による資金調達を実施しており、それら社債型優先株式は期限満了をもって償還を行う設計としているため、当社が連結決算において採用するIFRSでは負債として扱われます。社債型優先株式の残高は2024年3月期において322,741百万円、2025年3月期において321,261百万円となっております。連結総資産に対する借入金残高及び社債型優先株式残高の合計額は2024年3月期において50.1%、2025年3月期において37.6%を占めております。当社グループは、かかる融資契約及び社債型優先株式の引受契約/投資契約に基づき財務制限条項等一定の条件の遵守が課されており、融資契約については、当社グループ資産の担保提供を課されております。当社グループが融資契約や引受契約/投資契約における財務制限条項等の条件への抵触等により期限前弁済事由や償還(金銭を対価とする取得)事由に該当する状況となった場合には、貸付人又は引受人からの請求により直ちに返済ないし償還のための資金確保が必要となりますが、適時に、また当社にとって望ましい条件で、借換え等による資金確保ができる保証はなく、また、融資契約に基づき返済ができない場合には、担保権を実行される可能性があります。なお、財務制限条項等の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 14.借入金及びその他の金融負債」をご参照ください。当社グループは競争力の強化や収益力向上を通じた財務体質の強化に努めますが、これらの事由により当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、社債型優先株式の株主は、剰余金の配当及び残余財産の分配に際し、普通株主に先立って、あらかじめ定められた方法で算出される一定額の優先配当金又は残余財産分配金の支払いを受けることができるとされているため、当社の普通株主は、優先株主に対する上記の優先配当金又は残余財産分配金の支払いがなされない場合には、剰余金の配当又は残余財産の分配を受けることができません。当該優先配当金については、一定期間の経過により、配当年率が上昇するとされています。また、当社は、その選択により、普通株主への配当又は上記の優先配当に先立ち、又は、これらを行った後に、社債型優先株式の株主に対して特別配当を行うことができるとされており、これにより当社グループのキャッシュ・フローや配当能力に影響が生じ得る可能性があります。なお、社債型優先株式に係る剰余金の配当及び残余財産の分配に係る規定の詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況」をご参照ください。
また、キオクシア株式会社四日市工場の土地については、セール・アンド・リースバック取引を行っており、年間2,667百万円の賃料を負担しています。なお、セール・アンド・リースバック取引の詳細については、後記「5 重要な契約等」をご参照ください。
2025/06/26 11:04
#3 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度毎年4月1日から翌年3月31日まで
株券の種類-
剰余金の配当の基準日毎年9月30日、毎年3月31日
1単元の株式数普通株式 100株甲種優先株式 1株乙種優先株式 1株
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めています。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2025/06/26 11:04
#4 注記事項-借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表(IFRS)(連結)
① 甲種優先株式
募集株式の数甲種優先株式 1,200株
募集株式の割当方法第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。
剰余金の配当(1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲種優先株主又は甲種優先株式の登録株式質権者(以下「甲種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対する配当(以下「普通配当」という。)に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額(以下「甲種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「甲種優先配当」という。)を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払い及び乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という。)又は乙種優先株式の登録株式質権者(以下「乙種優先登録株式質権者」という。)への乙種優先配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(1)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。
(2)① 甲種優先配当金の額は、甲種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の甲種優先株式基本価額に甲種優先配当率を乗じた金額(ただし、甲種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算(1年を365日として計算し、除算は最後に行い、1円未満の端数は切り捨てる。以下の日割計算について同様とする。)をすることにより算出される額)とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。
② 「甲種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における甲種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの甲種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において本記載(4)に定める甲種特別配当が行われた場合には、当該甲種特別配当が支払われた日に当該甲種特別配当の額に相当する額を甲種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該甲種特別配当が行われた場合、甲種優先配当金の額の計算にあたっては、当該甲種特別配当の日の前日(同日を含む。)までの期間については、当該減額前の甲種優先株式基本価額を、また、当該甲種特別配当の日(同日を含む。)以降の期間については、当該減額後の甲種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。
(3)ある事業年度に属する日を基準日として、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対して本記載(1)に基づき支払う1株当たりの甲種優先配当の額の合計額が当該事業年度に係る甲種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4)当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、甲種優先株式1株につき、その時点における甲種優先株式基本価額から100,000,000円を控除した額を超えない範囲で、剰余金の配当(以下「甲種特別配当」という。)を行うことができる。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払い及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(4)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。
(5)当社は、本記載(1)及び(4)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当は行わない。
残余財産の分配(1)当社は、残余財産を分配するときは、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額の金銭(以下「甲種優先株式取得価額」という。)を支払う。
(2)「甲種優先株式取得価額」は、甲種優先株式1株につき、残余財産分配の日における甲種優先株式基本価額に、残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配の日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される甲種優先配当金の額をいう。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。
(3)当社は、本記載(1)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し残余財産の分配を行わない。
② 乙種優先株式
募集株式の数乙種優先株式 1,800株
募集株式の割当方法第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。
剰余金の配当(1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通配当に先立ち、乙種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額(以下「乙種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「乙種優先配当」という。)を行う。なお、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種優先配当の支払い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払いは同順位とする。
(2)① 乙種優先配当金の額は、乙種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の乙種優先株式基本価額に乙種優先配当率を乗じて算出した額(ただし、乙種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。
② 「乙種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における乙種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの乙種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において乙種特別配当が行われた場合には、当該乙種特別配当が支払われた日に当該乙種特別配当の額に相当する額を乙種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該乙種特別配当が行われた場合、乙種優先配当金の額の計算にあたっては、当該乙種特別配当の日の前日(同日を含む。)までの期間については、当該減額前の乙種優先株式基本価額を、また、当該乙種特別配当の日(同日を含む。)以降の期間については、当該減額後の乙種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。
(4)当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、乙種優先株式1株につき、その時点における乙種優先株式基本価額から100,000,000円を控除した額を超えない範囲で、乙種特別配当を行うことができる。なお、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当の支払い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払いは同順位とする。
(5)当社は、本記載(1)及び(4)に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当は行わない。
残余財産の分配(1)当社は、残余財産を分配するときは、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、乙種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額の金銭(以下「乙種優先株式取得価額」という。)を支払う。(2)「乙種優先株式取得価額」は、乙種優先株式1株につき、残余財産分配の日における乙種優先株式基本価額に、残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配の日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される乙種優先配当金の額をいう。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。(3)当社は、本記載(1)に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し残余財産の分配を行わない。
金銭を対価とする取得請求権乙種優先株主は、甲種優先株式「金銭を対価とする取得請求権」に定める①から③の事由が発生したときは、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価として乙種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「乙種優先株式取得請求日」という。)。係る請求があった場合には、当社は、乙種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、乙種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、乙種優先株主に対して、上記の「残余財産の分配」(2)に定める乙種優先株式取得価額相当額の金銭の交付を行うものとする(ただし、本記載にいう乙種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」(2)の「残余財産分配の日」を「乙種優先株式取得請求日」と読み替える。)。ただし、乙種優先株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合には、当社が取得すべき乙種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会が定める合理的かつ公平な方法により決定する。なお、上記の①から③に基づく取得請求権の行使が行われなかった場合には、別途合意しない限り、法令上及び本件関連契約上認められる範囲で、2028年6月17日において、本取得請求権の全部が行使される。
(注4)当社グループは、2024年9月13日開催の取締役会決議に基づき、特定の設備投資を目的として、金融機関と2024年9月19日付で120,000百万円の融資枠に係る契約を締結しました。なお、当連結会計年度末において、当該キャペックス・ファシリティ契約に係る借入実行残高はありません。
2025/06/26 11:04
#5 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
当社グループの利益剰余金には、当社の個別財務諸表における法定準備金である利益準備金及びその他利益剰余金が含まれます。
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。
積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
2025/06/26 11:04
#6 発行済株式、株式の総数等(連結)
甲種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
② (剰余金の配当)
(1)当会社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲種優先株式を有する株主(以下「甲種優先株主」という。)又は甲種優先株式の登録株式質権者(以下「甲種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対する配当(以下「普通配当」という。)に先立ち、甲種優先株式1株につき、(2)に定める額(以下「甲種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「甲種優先配当」という。)を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払い及び乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という。)又は乙種優先株式の登録株式質権者(以下「乙種優先登録株式質権者」という。)への乙種優先配当(2.②(1)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。
2025/06/26 11:04
#7 配当政策(連結)
額の借入金及び社債型優先株式」をご参照ください。
なお、当事業年度における剰余金の配当は以下のとおりです。

(注) 甲種及び乙種優先株式は、IFRSでは金融負債として認識しており、連結損益計算書上、配当金は「金融費用」として計上しております。2025/06/26 11:04
#8 重要な契約等(連結)
当社は、当社の取締役会決議をもって別に定める日が到来したときは、法令の定める範囲内において、甲種優先株式取得価額相当額又は乙種優先株式取得価額相当額の金銭の交付と引換えに、甲種優先株式及び乙種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
「甲種優先株式取得価額」とは、甲種優先株式1株につき、甲種優先株式取得日における甲種優先株式基本価額に、甲種優先株式取得日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいい、「甲種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円(1株あたり払込金額と同額)とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における甲種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの甲種優先配当金の額を加算した額をいい、「甲種優先株式取得日における1株当たり未払配当金相当額」とは、甲種優先株式取得日を剰余金の配当基準日と仮定し、定款の定めに従って、甲種優先株式取得日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から甲種優先株式取得日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される甲種優先配当金の額をいう(下記「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(1)株式の総数等② 発行済株式(注)2.」参照)。
「乙種優先株式取得価額相当額」とは、乙種優先株式1株につき、乙種優先株式取得日における乙種優先株式基本価額に、乙種優先株式取得日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいい、「乙種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円(1株あたり払込金額と同額)とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における乙種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの乙種優先配当金の額を加算した額をいい、「乙種優先株式取得日における1株当たり未払配当金相当額」とは、乙種優先株式取得日を剰余金の配当基準日と仮定し、定款の定めに従って、乙種優先株式取得日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から乙種優先株式取得日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される乙種優先配当金の額をいう(下記「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(1)株式の総数等② 発行済株式(注)3.」参照)。
2025/06/26 11:04

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。