| 募集株式の数 | 甲種優先株式 1,200株 |
| 募集株式の割当方法 | 第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。 |
| 剰余金の配当 | (1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲種優先株主又は甲種優先株式の登録株式質権者(以下「甲種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対する配当(以下「普通配当」という。)に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額(以下「甲種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「甲種優先配当」という。)を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払い及び乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という。)又は乙種優先株式の登録株式質権者(以下「乙種優先登録株式質権者」という。)への乙種優先配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(1)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。 |
| (2)① 甲種優先配当金の額は、甲種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の甲種優先株式基本価額に甲種優先配当率を乗じた金額(ただし、甲種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算(1年を365日として計算し、除算は最後に行い、1円未満の端数は切り捨てる。以下の日割計算について同様とする。)をすることにより算出される額)とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。 |
| ② 「甲種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における甲種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの甲種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において本記載(4)に定める甲種特別配当が行われた場合には、当該甲種特別配当が支払われた日に当該甲種特別配当の額に相当する額を甲種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該甲種特別配当が行われた場合、甲種優先配当金の額の計算にあたっては、当該甲種特別配当の日の前日(同日を含む。)までの期間については、当該減額前の甲種優先株式基本価額を、また、当該甲種特別配当の日(同日を含む。)以降の期間については、当該減額後の甲種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。 |
| (3)ある事業年度に属する日を基準日として、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対して本記載(1)に基づき支払う1株当たりの甲種優先配当の額の合計額が当該事業年度に係る甲種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 |
| (4)当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、甲種優先株式1株につき、その時点における甲種優先株式基本価額から100,000,000円を控除した額を超えない範囲で、剰余金の配当(以下「甲種特別配当」という。)を行うことができる。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払い及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当(乙種優先株式「剰余金の配当」(4)に定める。以下同じ。)の支払いは同順位とする。 |
| (5)当社は、本記載(1)及び(4)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当は行わない。 |
| 残余財産の分配 | (1)当社は、残余財産を分配するときは、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に先立ち、甲種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額の金銭(以下「甲種優先株式取得価額」という。)を支払う。 |
| (2)「甲種優先株式取得価額」は、甲種優先株式1株につき、残余財産分配の日における甲種優先株式基本価額に、残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配の日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される甲種優先配当金の額をいう。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。 |
| (3)当社は、本記載(1)に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し残余財産の分配を行わない。 |
| 募集株式の数 | 乙種優先株式 1,800株 |
| 募集株式の割当方法 | 第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。 |
| 剰余金の配当 | (1)当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通配当に先立ち、乙種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額(以下「乙種優先配当金」という。)の剰余金の配当(以下「乙種優先配当」という。)を行う。なお、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種優先配当の支払い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払いは同順位とする。 |
| (2)① 乙種優先配当金の額は、乙種優先株式1株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年度の乙種優先株式基本価額に乙種優先配当率を乗じて算出した額(ただし、乙種優先株式に係る払込期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から当該配当に係る基準日(同日を含む。)までの実日数で日割計算とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。 |
| ② 「乙種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円とし、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における乙種優先株式基本価額に、前事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの乙種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において乙種特別配当が行われた場合には、当該乙種特別配当が支払われた日に当該乙種特別配当の額に相当する額を乙種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該乙種特別配当が行われた場合、乙種優先配当金の額の計算にあたっては、当該乙種特別配当の日の前日(同日を含む。)までの期間については、当該減額前の乙種優先株式基本価額を、また、当該乙種特別配当の日(同日を含む。)以降の期間については、当該減額後の乙種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。 |
| (4)当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、乙種優先株式1株につき、その時点における乙種優先株式基本価額から100,000,000円を控除した額を超えない範囲で、乙種特別配当を行うことができる。なお、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当の支払い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払いは同順位とする。 |
| (5)当社は、本記載(1)及び(4)に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当は行わない。 |
| 残余財産の分配 | (1)当社は、残余財産を分配するときは、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、乙種優先株式1株につき、本記載(2)に定める額の金銭(以下「乙種優先株式取得価額」という。)を支払う。(2)「乙種優先株式取得価額」は、乙種優先株式1株につき、残余財産分配の日における乙種優先株式基本価額に、残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残余財産分配の日における1株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配の日(同日を含む。)までの実日数で日割計算により算出される乙種優先配当金の額をいう。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。(3)当社は、本記載(1)に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し残余財産の分配を行わない。 |
| 金銭を対価とする取得請求権 | 乙種優先株主は、甲種優先株式「金銭を対価とする取得請求権」に定める①から③の事由が発生したときは、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価として乙種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「乙種優先株式取得請求日」という。)。係る請求があった場合には、当社は、乙種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、乙種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、乙種優先株主に対して、上記の「残余財産の分配」(2)に定める乙種優先株式取得価額相当額の金銭の交付を行うものとする(ただし、本記載にいう乙種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」(2)の「残余財産分配の日」を「乙種優先株式取得請求日」と読み替える。)。ただし、乙種優先株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合には、当社が取得すべき乙種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会が定める合理的かつ公平な方法により決定する。なお、上記の①から③に基づく取得請求権の行使が行われなかった場合には、別途合意しない限り、法令上及び本件関連契約上認められる範囲で、2028年6月17日において、本取得請求権の全部が行使される。 |
(注4)当社グループは、2024年9月13日開催の取締役会決議に基づき、特定の設備投資を目的として、金融機関と2024年9月19日付で120,000百万円の融資枠に係る契約を締結しました。なお、当連結会計年度末において、当該キャペックス・ファシリティ契約に係る借入実行残高はありません。