有価証券届出書(新規公開時)
| 種類 | 発行数(株) | 内容 |
| 普通株式 | 未定(注)2. | 1単元の株式数は、100株となります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。 |
(注)1.2024年11月8日開催の取締役会決議によっております。有価証券届出書提出後に、当社普通株式に係る投資家の需要の状況に関する調査を行うことを目的として、機関投資家を中心に相対的に価格算定能力が高いと推定される投資家に対して、有価証券届出書の対象となる募集又は売出しに係る勧誘が行われます。有価証券届出書提出後、上場承認までの間に、上記以外の一般投資家を含む多数の者を相手方とする募集及び売出しに係る勧誘は行われません。また、機関投資家等の需要の状況に関する調査を踏まえて、多数の者を相手方とする当社普通株式の募集を実施するか否かを判断する予定です。
有価証券届出書の「第一部 証券情報」において未定とされている事項は、上場承認以後に提出される有価証券届出書の訂正届出書(2024年11月から2025年5月までの間のいずれかの日に提出予定)において訂正され、上記以外の一般投資家を含む多数の者を相手方とする当社普通株式の募集は、当該訂正届出書の提出日から行う予定です。
2.発行数については、取引所による当社普通株式の新規上場承認日(2024年11月から2025年5月までの間のいずれかの日を予定。以下同じ。)に開催予定の取締役会において決定される予定であります。なお、当社は、東京証券取引所プライム市場への新規上場を申請しておりますが、有価証券届出書提出時において、取引所による上場承認を得ておりません。上記発行数を決定する予定である上場承認日も未定です。また、後記「3 募集の条件」では、申込期間及び払込期日について一定の期間を記載しておりますが、当該日程を含む上場日程の詳細は、上場承認日に開催予定の取締役会において決定し、有価証券届出書の訂正届出書にて公表いたします。
3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
4.後記「第2 売出要項」の「1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、本募集(以下「国内募集」という。)と同時に、当社の株主が保有する当社普通株式の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われる予定であります。また、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)において、当社の株主が保有する当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)が行われる予定です。
5.後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、上限株式数を定めて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社の株主から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。なお、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照下さい。
6.国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc、野村證券株式会社及びBofA証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)となります。国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及び野村證券株式会社であります。
7.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が発行価格決定日(2024年12月から2025年6月までの間のいずれかの日を予定。以下同じ。)付でなされる予定です。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
8.当社は、普通株式と異なる種類の株式として、甲種優先株式及び乙種優先株式についての定めを定款に定めております。甲種優先株式及び乙種優先株式を譲渡により取得することについては、当社取締役会による承認を要します。甲種優先株式及び乙種優先株式には議決権がないことから、甲種優先株式及び乙種優先株式の単元株式数は、いずれも1株としております。甲種優先株式及び乙種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、一定の優先配当金を支払うこととされています。また、当社は、その選択により、一定の額を超えない範囲で、各種種類株式を有する種類株主に対し、特別配当を行うことができるとされています。なお、剰余金の配当についての甲種優先株式及び乙種優先株式に係る支払いは同順位とされています。
また、当社が残余財産を分配するときは、甲種優先株式を有する種類株主に対しては、乙種優先株式を有する種類株主及び普通株式を有する株主に先立ち、乙種優先株式を有する種類株主に対しては、普通株式を有する株主に先立ち、それぞれ一定の金銭を支払うこととされています。
また、甲種優先株式及び乙種優先株式には、各種種類株式を有する種類株主が金銭を対価として当該株式の全部又は一部の取得を請求することができる取得請求権及び当社が金銭の交付と引換えに当該株式の全部又は一部を取得することができる取得条項がそれぞれ付されています。なお、甲種優先株式及び乙種優先株式それぞれにおいて、各種種類株式を有する種類株主は、株主総会において議決権を有しません。これは普通株主の議決権への影響を考慮したためです。
また、甲種優先株式及び乙種優先株式には、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合(但し、同項第1号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。)には、法令に特段の定めがある場合を除き、各種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しません。