有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/27 15:00
【資料】
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【項目】
98項目
種類発行数(株)内容
普通株式21,562,500(注)2.1単元の株式数は、100株となります。
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。

(注)1.2020年8月27日開催の取締役会決議によっております。
2.発行数については、2020年9月17日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
4.後記「第2 売出要項」の「1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、本募集(以下「国内募集」という。)と同時に、当社の株主であるBCPE Pangea Cayman, L.P.、株式会社東芝及びHOYA株式会社が保有する当社普通株式9,108,500株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われる予定であります。また、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)において、当社の株主であるBCPE Pangea Cayman, L.P.及び株式会社東芝が保有する当社普通株式56,960,400株の売出し(以下「海外売出し」という。)が行われる予定です。
5.後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる国内売出し)」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、2,760,400株を上限として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社の株主である株式会社東芝から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる国内売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。また、需要状況等を勘案し、海外売出しとは別に、5,126,500株を上限として、Morgan Stanley & Co. International plcが当社の株主である株式会社東芝からモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社を経由して借入れる当社普通株式の欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下「オーバーアロットメントによる海外売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。なお、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しについて」をご参照下さい。
6.国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc、ゴールドマン・サックス証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、野村證券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社、クレディ・スイス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)となります。国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる国内売出しの共同主幹事会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社が、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社が、それぞれ共同で行います。
7.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が2020年9月28日付でなされる予定です。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご参照下さい。
8.当社は、普通株式と異なる種類の株式として、甲種優先株式及び乙種優先株式についての定めを定款に定めております。甲種優先株式及び乙種優先株式には議決権がないことから、甲種優先株式及び乙種優先株式の単元株式数は、いずれも1株としております。甲種優先株式及び乙種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、一定の優先配当金を支払うこととされています。また、当社が残余財産を分配するときは、各種種類株式を有する種類株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、一定の金銭を支払うこととされています。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配についての甲種優先株式及び乙種優先株式に係る支払いは同順位とされています。また、甲種優先株式及び乙種優先株式には、各種種類株式を有する種類株主が金銭を対価として当該株式の全部又は一部の取得を請求することができる取得請求権及び当社が金銭の交付と引換えに当該株式の全部又は一部を取得することができる取得条項がそれぞれ付されています。なお、甲種優先株式及び乙種優先株式それぞれにおいて、各種種類株式を有する種類株主は、株主総会において議決権を有しません。これは普通株主の議決権への影響を考慮したためです。 また、甲種優先株式及び乙種優先株式には、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合(但し、同項第1号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。)には、法令に特段の定めがある場合を除き、各種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しません。