有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、契約について期末日時点で履行義務を充足しておりますが、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に、顧客との契約に基づいて顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,703千円であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,800千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
| システムインテグレーション事業 | ITサービス事業 | 合計 | |
| 一時点で移転される財及び サービス | ― | 17,677 | 17,677 |
| 一定の期間にわたり移転さ れる財及びサービス | 6,227,463 | 336,222 | 6,563,685 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 6,227,463 | 353,899 | 6,581,363 |
| 外部顧客への売上高 | 6,227,463 | 353,899 | 6,581,363 |
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
| システムインテグレーション事業 | ITサービス事業 | 合計 | |
| 一時点で移転される財及び サービス | ― | 18,664 | 18,664 |
| 一定の期間にわたり移転さ れる財及びサービス | 7,025,323 | 390,799 | 7,416,123 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 7,025,323 | 409,463 | 7,434,787 |
| 外部顧客への売上高 | 7,025,323 | 409,463 | 7,434,787 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、契約について期末日時点で履行義務を充足しておりますが、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に、顧客との契約に基づいて顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,703千円であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,800千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。