有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図ることとして、監査役会を令和3年1月19日付で設置し、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計3名による監査役監査を実施しております。 監査役会は、毎月一回開催される他、必要に応じて随時招集されます。最近事業年度においては監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
また、監査役監査は、監査実施の基本方針並びに重点監査項目を設定し、年間の監査スケジュールに沿って監査手続(重要会議への出席など日常監査、内部統制システムの構築・運用状況に関する監査、決算実施に関する監査など)を行います。監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、監査法人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っています。
常勤監査役の伊藤教史氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び経理に関する相当程度の知見を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。監査役の村中剛士氏は、公認会計士で、監査業務の高い知識と経験を有しており当社の監査においてその職務を適正に遂行していただいております。監査役の伊藤敬之氏は、弁護士資格を持ち法務知識を有し、また、消費者庁に出向していた経験を持ち、当社事業に係るコンプライアンスから監査を実施していただいております。
常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。また、内部監査室及び監査法人との定期的な情報交換会を実施し、非常勤監査役と監査役会においてその共有化や意見交換を行い、実効性のある三様監査を目指しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(1名)が主管部署として、内部監査規程及び内部監査計画書等に基づき、各部門の業務に関する監査を実施しております。監査結果は、内部監査室長から直接、取締役会に対して報告が行われ、代表取締役及び被監査部門に詳細を説明します。必要に応じて取締役会から被監査部門へ改善指示を出し、その後の改善状況についても継続的に確認し、取締役会へ定期的に進捗報告を行います。また、内部監査担当者は監査法人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新月有限責任監査法人
b.継続監査期間
令和4年9月30日以降
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 高橋 正哉
業務執行社員 杉本 淳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会の監査法人の選定方針は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性及び監査品質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることであります。監査法人の業務執行体制・品質管理体制・独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、新月有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証するとともに監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)最近連結会計年度の前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前任監査人である監査法人ハイビスカスによる監査証明業務に対する報酬5,350千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではない為、該当事項はありません。
① 監査役監査の状況
当社は、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図ることとして、監査役会を令和3年1月19日付で設置し、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計3名による監査役監査を実施しております。 監査役会は、毎月一回開催される他、必要に応じて随時招集されます。最近事業年度においては監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 伊藤 敬之 | 12回 | 12回 |
| 伊藤 教史 | 12回 | 12回 |
| 村中 剛士 | 12回 | 11回 |
また、監査役監査は、監査実施の基本方針並びに重点監査項目を設定し、年間の監査スケジュールに沿って監査手続(重要会議への出席など日常監査、内部統制システムの構築・運用状況に関する監査、決算実施に関する監査など)を行います。監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、監査法人の監査の方法及び結果の相当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等について協議・検討を行っています。
常勤監査役の伊藤教史氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び経理に関する相当程度の知見を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。監査役の村中剛士氏は、公認会計士で、監査業務の高い知識と経験を有しており当社の監査においてその職務を適正に遂行していただいております。監査役の伊藤敬之氏は、弁護士資格を持ち法務知識を有し、また、消費者庁に出向していた経験を持ち、当社事業に係るコンプライアンスから監査を実施していただいております。
常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。また、内部監査室及び監査法人との定期的な情報交換会を実施し、非常勤監査役と監査役会においてその共有化や意見交換を行い、実効性のある三様監査を目指しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(1名)が主管部署として、内部監査規程及び内部監査計画書等に基づき、各部門の業務に関する監査を実施しております。監査結果は、内部監査室長から直接、取締役会に対して報告が行われ、代表取締役及び被監査部門に詳細を説明します。必要に応じて取締役会から被監査部門へ改善指示を出し、その後の改善状況についても継続的に確認し、取締役会へ定期的に進捗報告を行います。また、内部監査担当者は監査法人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新月有限責任監査法人
b.継続監査期間
令和4年9月30日以降
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 高橋 正哉
業務執行社員 杉本 淳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会の監査法人の選定方針は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性及び監査品質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることであります。監査法人の業務執行体制・品質管理体制・独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、新月有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証するとともに監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 (令和4年12月期) | 最近連結会計年度(令和5年12月期) | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,350 | - | 16,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,350 | - | 16,000 | - |
(注)最近連結会計年度の前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前任監査人である監査法人ハイビスカスによる監査証明業務に対する報酬5,350千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではない為、該当事項はありません。