有価証券届出書(新規公開時)
前事業年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、商品の販売において顧客から提示される不特定多数の消費者に配布した割引クーポンについて、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識し、利用額を「販売費及び一般管理費」として処理しておりましたが、対価の総額から控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、一定の返品が見込まれる取引について、従来は、返品実績に基づいて収益及び売上原価を減額しておりましたが、販売時に返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を「流動負債」の「返金負債」として、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を「流動資産」の「返品資産」として表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は18,592千円減少し、売上原価は3,745千円減少し、販売費及び一般管理費は12,743千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ2,103千円増加しております。また、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額は1.84円減少し、1株当たり当期純損失は1.84円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、投資信託財産が金融商品である投資信託については、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価としております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、商品の販売において顧客から提示される不特定多数の消費者に配布した割引クーポンについて、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識し、利用額を「販売費及び一般管理費」として処理しておりましたが、対価の総額から控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、一定の返品が見込まれる取引について、従来は、返品実績に基づいて収益及び売上原価を減額しておりましたが、販売時に返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を「流動負債」の「返金負債」として、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を「流動資産」の「返品資産」として表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は18,592千円減少し、売上原価は3,745千円減少し、販売費及び一般管理費は12,743千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ2,103千円増加しております。また、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額は1.84円減少し、1株当たり当期純損失は1.84円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、投資信託財産が金融商品である投資信託については、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価としております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。