有価証券報告書-第16期(2024/08/01-2025/07/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
≪監査役会の構成≫
当社の監査役会は、弁護士、公認会計士等としての専門分野の経験、見識を有した社外監査役2名と上場企業監査役経験を有する常勤社外監査役1名で構成され、高度な専門性と監査実務能力を融合することにより、実効性のある監査を実施しております。
監査役井出彰氏は、公認会計士の資格を有しており、監査役石原基康氏は、上場企業の常勤監査役を歴任していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役近藤陽介氏は、弁護士の資格を有していることから、専門的な法律知識を有しております。
詳細につきましては、「(2)役員の状況」に記載しています。
② 監査役及び監査役会の活動状況
≪監査役会の開催頻度・出席状況≫
当事業年度においては監査役会を14回開催しており、各監査役の出席状況については以下のとおりです。
≪監査役会の具体的な検討事項≫
監査役会における具体的な検討事項は、取締役会付議事項の内容、監査方針、監査実施計画及び業務分担、重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、サステナビリティ関連の取り組み状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。
≪監査役の活動状況≫
監査役の主な活動は、当社及び子会社の取締役、執行役員等との面談、取締役会、グループ経営会議、リスク・コンプライアンス委員会、サステナビリティ推進委員会等重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門との合同監査の実施、内部監査部門からの監査結果報告及び意見交換、会計監査人からの監査の結果説明及び意見交換、会計監査人及び内部監査部門との監査上の主要な検討事項(KAM)についての意見交換等であります。
③ 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄部門である内部監査室が担当しております。
内部監査責任者である内部監査室長は、業務の有効性、及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役並びに、取締役会に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための提言や情報提供を行い、後日、改善状況を確認しております。また、内部監査責任者は監査役及び会計監査人と連携をとり、定期的に意見交換と情報共有を行い、適切な監査の実施に努めております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 成田 礼子
業務執行社員 爲我井 顧矩
d.監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士9名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、当社の事業内容に対応して、同監査法人が効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等、及び会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社のビジネスモデルへの理解度等を総合的に勘案して適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、当社の重要な子会社のうち、ベイ安美(上海)化粧品有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)の監査を受けております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。当社監査役会において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定の方針
監査報酬については、監査人より提示される監査の体制、日数、内容等を定めた監査計画の妥当性を検討、協議し、監査役の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠等から当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて協議を行った上で、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、同意しております。
① 監査役監査の状況
≪監査役会の構成≫
当社の監査役会は、弁護士、公認会計士等としての専門分野の経験、見識を有した社外監査役2名と上場企業監査役経験を有する常勤社外監査役1名で構成され、高度な専門性と監査実務能力を融合することにより、実効性のある監査を実施しております。
監査役井出彰氏は、公認会計士の資格を有しており、監査役石原基康氏は、上場企業の常勤監査役を歴任していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役近藤陽介氏は、弁護士の資格を有していることから、専門的な法律知識を有しております。
詳細につきましては、「(2)役員の状況」に記載しています。
② 監査役及び監査役会の活動状況
≪監査役会の開催頻度・出席状況≫
当事業年度においては監査役会を14回開催しており、各監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 監査役 氏名 | 属性 | 出席状況 |
| 石原 基康 | 社外監査役 常勤 | 監査役会14回すべて出席 |
| 井出 彰 | 社外監査役 非常勤 | 監査役会14回すべて出席 |
| 近藤 陽介 | 社外監査役 非常勤 | 監査役会14回すべて出席 |
≪監査役会の具体的な検討事項≫
監査役会における具体的な検討事項は、取締役会付議事項の内容、監査方針、監査実施計画及び業務分担、重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、サステナビリティ関連の取り組み状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等であります。
≪監査役の活動状況≫
監査役の主な活動は、当社及び子会社の取締役、執行役員等との面談、取締役会、グループ経営会議、リスク・コンプライアンス委員会、サステナビリティ推進委員会等重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門との合同監査の実施、内部監査部門からの監査結果報告及び意見交換、会計監査人からの監査の結果説明及び意見交換、会計監査人及び内部監査部門との監査上の主要な検討事項(KAM)についての意見交換等であります。
③ 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄部門である内部監査室が担当しております。
内部監査責任者である内部監査室長は、業務の有効性、及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役並びに、取締役会に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための提言や情報提供を行い、後日、改善状況を確認しております。また、内部監査責任者は監査役及び会計監査人と連携をとり、定期的に意見交換と情報共有を行い、適切な監査の実施に努めております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 成田 礼子
業務執行社員 爲我井 顧矩
d.監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士9名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、当社の事業内容に対応して、同監査法人が効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等、及び会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社のビジネスモデルへの理解度等を総合的に勘案して適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、当社の重要な子会社のうち、ベイ安美(上海)化粧品有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)の監査を受けております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。当社監査役会において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49 | - | 47 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定の方針
監査報酬については、監査人より提示される監査の体制、日数、内容等を定めた監査計画の妥当性を検討、協議し、監査役の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠等から当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて協議を行った上で、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、同意しております。