訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/10/19 15:00
【資料】
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【項目】
125項目
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
a. 第1回新株予約権
決議年月日2018年9月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社使用人 12 (注)6
新株予約権の数(個)※1,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,000[20,000] (注)1.5
新株予約権の行使時の払込金額(円)※100[5] (注)2.5
新株予約権の行使期間※自 2020年9月29日 至 2028年9月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 100[5] (注)5
資本組入額 50[2.5] (注)5
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 最近事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
但し、本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数= 調整前株式数× 分割・併合の比率
当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数 × 調整前行使価額+新発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=
既発行株式数 + 新発行株式数

3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取得事由発生の日から3ヶ月以内に取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は権利者による行使前の取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)その他の条件については、新株予約権者と締結した「第1回 新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
5.2020年8月20日開催の取締役会決議により、2020年8月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.取締役の退任及び従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人5名となっております。
b. 第2回新株予約権
決議年月日2020年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社使用人 3
新株予約権の数(個)700(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 700[14,000] (注)1.5
新株予約権の行使時の払込金額(円)15,000[750] (注)2.5
新株予約権の行使期間自 2022年6月1日 至 2030年5月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 15,000[750] (注)5
資本組入額 7,500[375] (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

※ 新株予約権の発行時(2020年6月1日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は新株予約権の発行時は1株、提出日の前月末現在は20株であります。
但し、本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数 + 新発行株式数

3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合又は当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は1個単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認めない。
(3)新株予約権の相続は、これを認めない。
(4)その他の条件については、新株予約権者と締結した「第2回 新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
5.2020年8月20日開催の取締役会決議により、2020年8月29日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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