四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
※ 財務制限条項
当社は2020年3月27日付で株式会社りそな銀行を主幹事とする金融機関2行からなるシンジケート団とシンジケートローン契約を締結しております。本契約には財務制限条項があり、当社はこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は次のとおりでありますが、これらに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ230,000千円以上に維持する。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
③ 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表において、以下の算式で求められる要償還債務を正の値としない。
(計算式)要返還債務 = 有利子負債 - 現預金 - 所要運転資金
なお、当第2四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。
また、当第2四半期連結会計期間末におけるシンジケートローン契約の借入金残高は367,400千円であり、借入未実行残高はありません。
当社は2020年3月27日付で株式会社りそな銀行を主幹事とする金融機関2行からなるシンジケート団とシンジケートローン契約を締結しております。本契約には財務制限条項があり、当社はこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は次のとおりでありますが、これらに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ230,000千円以上に維持する。
② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
③ 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表において、以下の算式で求められる要償還債務を正の値としない。
(計算式)要返還債務 = 有利子負債 - 現預金 - 所要運転資金
なお、当第2四半期連結会計期間末において当該財務制限条項に抵触しておりません。
また、当第2四半期連結会計期間末におけるシンジケートローン契約の借入金残高は367,400千円であり、借入未実行残高はありません。
| 前連結会計年度 (2021年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年1月31日) | |
| シンジケートローンの借入限度額 | 550,000千円 | 550,000千円 |
| 借入実行残高 | 550,000 | 550,000 |
| 差引額 | - | - |