有価証券報告書-第12期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
※2 財務制限条項
① ㈱千葉銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2018年11月に終了した決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
・各年度の決算期の末日における連結の損益計算書の営業損益について2期連続して営業損失を計上しない。
② 長期借入金(1年内返済予定含む)のうち、以下の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、借入先からの通知により、原契約において定めた利率に1.0%を上乗せした利率を適用されることになっております。
(条項)
原契約締結日以降に到来する債務者の毎事業年度末時点での計算書類又は報告書等に基づく連結の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナス値となった場合(ただし、純有利子負債がマイナス値の場合を除く)。
① ㈱千葉銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2018年11月に終了した決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
・各年度の決算期の末日における連結の損益計算書の営業損益について2期連続して営業損失を計上しない。
② 長期借入金(1年内返済予定含む)のうち、以下の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、借入先からの通知により、原契約において定めた利率に1.0%を上乗せした利率を適用されることになっております。
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) | 当連結会計年度 (2021年11月30日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,996千円 | 13,350千円 |
| 長期借入金 | 13,350 | - |
(条項)
原契約締結日以降に到来する債務者の毎事業年度末時点での計算書類又は報告書等に基づく連結の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナス値となった場合(ただし、純有利子負債がマイナス値の場合を除く)。