有価証券報告書-第14期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
当社では、従来、マーケットプレイスサービスにおける決済仲介時に発生する決済代行会社への手数料を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上原価に計上する方法に変更しております。また、従来、売上金をクリエイターに入金する際に控除していたクリエイター負担の振込手続きに係る手数料は、販売費及び一般管理費の減額として処理しておりましたが、売上として計上する方法に変更しております。一方、実際に発生した振込手続きに係る費用は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上原価に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は37,840千円増加し、売上原価は458,907千円増加し、販売費及び一般管理費は421,066千円減少しておりますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失には影響ありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
当社では、従来、マーケットプレイスサービスにおける決済仲介時に発生する決済代行会社への手数料を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上原価に計上する方法に変更しております。また、従来、売上金をクリエイターに入金する際に控除していたクリエイター負担の振込手続きに係る手数料は、販売費及び一般管理費の減額として処理しておりましたが、売上として計上する方法に変更しております。一方、実際に発生した振込手続きに係る費用は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上原価に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は37,840千円増加し、売上原価は458,907千円増加し、販売費及び一般管理費は421,066千円減少しておりますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失には影響ありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。