四半期報告書-第26期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(重要な後発事象)
(第16回新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は、2024年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び当社執行役員に対し、第16回新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び当社執行役員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の1.8%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。また、本新株予約権が行使されることにより交付する株式には優先的に自己株式を充当することといたします。ただし、充当する自己株式が不足する場合には、状況に応じて当社が自己株式を取得するか新株を発行する方法を採用する可能性があります。
2.発行の概要
(※) 1.本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、2026年12月期の当社有価証券報告書に記載されるCRMサービス全体のARRが1,600,000千円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
2.本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.本新株予約権者が死亡した場合には、相続は認めないものとする。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(第16回新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は、2024年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び当社執行役員に対し、第16回新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び当社執行役員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の1.8%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。また、本新株予約権が行使されることにより交付する株式には優先的に自己株式を充当することといたします。ただし、充当する自己株式が不足する場合には、状況に応じて当社が自己株式を取得するか新株を発行する方法を採用する可能性があります。
2.発行の概要
| 新株予約権の数 | 400個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 40,000株 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額(円) | 新株予約権1個当たり 1,900円 |
| 新株予約権の行使価額(円) | 新株予約権1個当たり 75,100円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格1株当たり 751円 資本組入額1株当たり 376円 |
| 新株予約権の割当日 | 2024年5月31日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 3名 当社執行役員 1名 |
| 新株予約権の行使期間 | 2027年4月1日から2034年5月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※ |
(※) 1.本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、2026年12月期の当社有価証券報告書に記載されるCRMサービス全体のARRが1,600,000千円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
2.本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.本新株予約権者が死亡した場合には、相続は認めないものとする。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。