訂正四半期報告書-第9期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1) 連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、EV充電インフラ1号合同会社を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。同社は、EV充電設備所有を目的とする特別目的会社(Special Purpose Company, SPC)として2023年2月に設立された合同会社(GK)です。GKの代表社員及び業務執行社員、並びに設立時の出資者は一般社団法人EV充電インフラ(ISH)であり、GK並びにISHと当社との間に直接的な資本関係はありませんが、当社は、「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第21号最終改正2009年3月27日。以下「実務対応報告第21号」という。)Q4の参照先である「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第20号最終改正2011年3月25日。以下「実務対応報告第20号」という。)Q1に規定される「2投資事業組合における具体的な適用」(3)を適用した結果、i)「自己の計算において有している当該投資事業組合に係る業務執行の権限(当該業務執行の権限を有していない場合を含む。)と、緊密な者及び同意している者が有している業務執行の権限とを合わせて、当該業務執行の権限の過半の割合を占めているときであって、かつ、ii)実務対応報告第20号Q1「2投資事業組合における具体的な適用」(2)の②から⑥までのいずれかの要件に該当する場合」に該当すると判断し、またiii)EV充電インフラ1号合同会社の財務及び営業又は事業の方針を決定できないことが明らかであるとは認められないため、実質的に支配していると判断しております。
i)については、具体的にはISHが以下の理由から、当社の緊密者であると考えられるため、当社とISHの業務執行の権限を合わせるとEV充電インフラ1号合同会社の業務執行の権限の過半の割合を占めていると評価しております。
・EV充電インフラ1号合同会社の運営基本契約、商品売買契約及び工事請負契約に基づきEV充電インフラ1号合同会社の「EV充電事業」の重要な意思決定及び業務執行は当社により行われていると判断しております。
・ISHにおける職務執行者は会計事務所であり、同事務所及びこれと実質的に同一視される ISHは形式的な業務執行者であると判断しております。
・当社が下記ii)に記載のとおり、EV充電インフラ1号合同会社の「EV充電事業」から生ずる損失の概ね全額について負担する場合等に該当すると判断しております。
ii)については、当社がEV充電インフラ1号合同会社の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約が存在しているほか、EV充電インフラ1号合同会社のリース債務に関する連帯保証契約を締結していることを踏まえ、EV充電インフラ1号合同会社の事業から生ずる損失の概ね全額について負担していると判断しております。
・当社がEV充電インフラ1号合同会社のリース債務に対する連帯保証を負担しており、これらの保証は、資金調達額の総額の過半を超える可能性があること
・当社にコール・オプションが、社債権者にプット・オプションが付与されており、それぞれの行使価額が出資価額とされているため、経済合理性に鑑みると、どちらかのオプションが行使される可能性は高く、支配力の要件(資金調達額の総額の概ね過半に対する債務の保証)を満たすことが当初から予定されていると評価できること
・社債権者に付与しているプット・オプションが行使された場合は、当社は社債が転換された後の匿名組合出資持分を出資価額で買い取る義務を有していることにより、EV充電インフラ1号合同会社の「EV充電事業」の状況が芳しくなく、欠損の状況が続く場合は、社債権者のプット・オプションが行使されると考えられ、当社がEV充電インフラ1号合同会社の損失の概ね全額を負担することになると考えられること
iii)については、具体的には当社が行っている業務(例えば、EV充電設備の設置場所の選定、施設オーナーとの契約の締結、リース条件の決定、EV充電インフラ1号合同会社のリース債務に対する連帯保証契約の締結等)は、EV充電インフラ1号合同会社の財務及び営業又は事業の方針を決定できないことが明らかであるとは認められないと評価しております。
以上の理由により、当社がEV充電インフラ1号合同会社を支配力基準に基づき実質的に支配しているものと評価し、連結子会社に含めることといたしました。
(1) 連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、EV充電インフラ1号合同会社を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。同社は、EV充電設備所有を目的とする特別目的会社(Special Purpose Company, SPC)として2023年2月に設立された合同会社(GK)です。GKの代表社員及び業務執行社員、並びに設立時の出資者は一般社団法人EV充電インフラ(ISH)であり、GK並びにISHと当社との間に直接的な資本関係はありませんが、当社は、「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第21号最終改正2009年3月27日。以下「実務対応報告第21号」という。)Q4の参照先である「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第20号最終改正2011年3月25日。以下「実務対応報告第20号」という。)Q1に規定される「2投資事業組合における具体的な適用」(3)を適用した結果、i)「自己の計算において有している当該投資事業組合に係る業務執行の権限(当該業務執行の権限を有していない場合を含む。)と、緊密な者及び同意している者が有している業務執行の権限とを合わせて、当該業務執行の権限の過半の割合を占めているときであって、かつ、ii)実務対応報告第20号Q1「2投資事業組合における具体的な適用」(2)の②から⑥までのいずれかの要件に該当する場合」に該当すると判断し、またiii)EV充電インフラ1号合同会社の財務及び営業又は事業の方針を決定できないことが明らかであるとは認められないため、実質的に支配していると判断しております。
i)については、具体的にはISHが以下の理由から、当社の緊密者であると考えられるため、当社とISHの業務執行の権限を合わせるとEV充電インフラ1号合同会社の業務執行の権限の過半の割合を占めていると評価しております。
・EV充電インフラ1号合同会社の運営基本契約、商品売買契約及び工事請負契約に基づきEV充電インフラ1号合同会社の「EV充電事業」の重要な意思決定及び業務執行は当社により行われていると判断しております。
・ISHにおける職務執行者は会計事務所であり、同事務所及びこれと実質的に同一視される ISHは形式的な業務執行者であると判断しております。
・当社が下記ii)に記載のとおり、EV充電インフラ1号合同会社の「EV充電事業」から生ずる損失の概ね全額について負担する場合等に該当すると判断しております。
ii)については、当社がEV充電インフラ1号合同会社の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約が存在しているほか、EV充電インフラ1号合同会社のリース債務に関する連帯保証契約を締結していることを踏まえ、EV充電インフラ1号合同会社の事業から生ずる損失の概ね全額について負担していると判断しております。
・当社がEV充電インフラ1号合同会社のリース債務に対する連帯保証を負担しており、これらの保証は、資金調達額の総額の過半を超える可能性があること
・当社にコール・オプションが、社債権者にプット・オプションが付与されており、それぞれの行使価額が出資価額とされているため、経済合理性に鑑みると、どちらかのオプションが行使される可能性は高く、支配力の要件(資金調達額の総額の概ね過半に対する債務の保証)を満たすことが当初から予定されていると評価できること
・社債権者に付与しているプット・オプションが行使された場合は、当社は社債が転換された後の匿名組合出資持分を出資価額で買い取る義務を有していることにより、EV充電インフラ1号合同会社の「EV充電事業」の状況が芳しくなく、欠損の状況が続く場合は、社債権者のプット・オプションが行使されると考えられ、当社がEV充電インフラ1号合同会社の損失の概ね全額を負担することになると考えられること
iii)については、具体的には当社が行っている業務(例えば、EV充電設備の設置場所の選定、施設オーナーとの契約の締結、リース条件の決定、EV充電インフラ1号合同会社のリース債務に対する連帯保証契約の締結等)は、EV充電インフラ1号合同会社の財務及び営業又は事業の方針を決定できないことが明らかであるとは認められないと評価しております。
以上の理由により、当社がEV充電インフラ1号合同会社を支配力基準に基づき実質的に支配しているものと評価し、連結子会社に含めることといたしました。